住友大阪セメント大阪支店に「お知らせと要請」文を提出 / 中央コンクリート闘争

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関生支部は7月23日、住友大阪セメント大阪支店に「中央コンクリート株式会社が、大阪府労働委員会と中央労働委員会から不当労働行為企が認定されたことについて」と題する文書を提出しました。

「国連人権理事会『ビジネスと人権に関する指導原則』に基づいた指導を要請」

関生支部・武谷副委員長ら2名が住友大阪セメント大阪支店を訪れ、同社の担当者に「お知らせと要請」文を手交しました。
住友大阪セメント大阪支店の応接室で対応した副支店長と総務グループリーダーは、関生支部の要請を真摯に受け止めるという丁寧な対応で要請文を受け取りました。
「住友大阪セメント大阪支店は、どう動くのか?」
関生支部が提出した「お知らせと要請」文を受けて、住友大阪セメント大阪支店はどう動くのかが注目されます。住友大阪セメント大阪支店は、人権デューデリジェンスに基づいてどのように対処するのかが問われているのではないでしょうか。大手セメントメーカーの対応について、ステークホルダーである労働組合の立場から注視していきます。

※「お知らせと要請」全文

2025年7月23日

住友大阪セメント株式会社大阪支店様

お知らせと要請

「中央コンクリート株式会社が、大阪府労働委員会と中央労働委員会から不当労働行為企が認定されたことについて」

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
執行委員長 湯川裕司

住友大阪セメント株式会社大阪支店では、セメント産業の発展と社会貢献を目指し、日夜、奮闘されていることに敬意を表します。
私たちは、セメント・生コン産業で働く労働者で組織している産業別労働組合です。貴社に対して、次のことをお知らせし、要請します。

大阪市東淀川区菅原4丁目6番17号に所在する「中央コンクリート株式会社」(代表取締役 吉田要)が、2024(令和6)年2月6日付けで、大阪府労働委員会から不当労働行為が認定され、救済命令が出されました。
さらに、中央コンクリート株式会社が中央労働委員会に申し立てた再審査が棄却(2025(令和7)年5月21日付け)され、大阪府労働委員会の命令が維持されました。
中央労働委員会は、中央コンクリート株式会社に、「会社が本件団交申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団交拒否であり、労組法7条第2号の不当労働行為に当たる。」と明示しました。
そして、救済方法について「初審命令のとおり、会社に対して団交応諾及び文書の交付を命ずるのが相当である。」と大阪府労働委員会の命令を維持しました。
中央労働委員会は、主文で「本件再審査申立をいずれも棄却する。」とし、「会社らの再審査申立にはいずれも理由がない」と結論したことから大阪府労働委員会の救済命令が確定しました。
しかし、中央コンクリート株式会社は労働委員会の救済命令を履行しない態度をとり続けています(2025年7月現在)。
使用者(会社)が行う労働組合への不当労働行為は、人権侵害に該当することは言うまでもありません。
そのことから、当労働組合は貴社に対して中央コンクリート株式会社の経営者に、
(1)大阪府労働委員会と中央労働委員会の救済命令を速やかに履行すること。
(2)二度と不当労働行為、人権侵害をしないこと。
を厳しく指導していただきたいことをお願いいたします。
また、貴社もご存じのことと思いますが、国連は2011年に「ビジネスと人権に関する指導原則」を定めました。この指導原則は、取引先も含めて人権侵害を防止・是正・救済するよう求めています。
また、企業には人権を尊重する責任があるとして、サプライチェーン(供給網)全体で問題が起きていないかを調べる「人権デューデリジェンス」を実施することも求めています。
国連の動きを受けて、日本政府(経済産業省)は2022年9月、日本で事業を営む全ての企業に、取引先など供給網を含めて人権侵害の有無やリスクを特定・評価し、対処する人権監査(人権デューデリジェンス)の指針を公表しました。
2023年4月には、政府調達の入札参加企業に、人権尊重への取り組みを求める方針を決めました。
貴社も、この国連ビジネスと人権の指導原則や国連人権理事会ビジネスと人権の作業部会の勧告に基づいた、中央コンクリート株式会社に指導・改善を求めることを要請します。

(担当者)大阪市西区川口2-4-28
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
副委員長 武谷新吾(090-1075-3398)

私的判決論 人々の権利の実現をめざして

中島光孝/著
出版社名 白澤社
ページ数 334p
発売日 2025年06月
販売価格 : 3,400円 (税込:3,740円)
目次
第一部 弁論が開かれた最高裁判決(ハマキョウレックス事件、日本郵便〔西日本〕事件―「非正規格差」をどう是正するか
空知太神社事件最高裁判決―政教分離原則違反はだれがどのような基準で判断すべきか
水俣病訴訟―公害企業救済か被害者救済か)
第二部 「戦争」にまつわる判決(大阪・花岡中国人強制連行国賠請求訴訟―国家の「強制」による「加害」を国家はいかに償うべきか
台湾靖国訴訟・小泉靖国訴訟―台湾原住民族はなぜ「靖国合祀」を拒否するか
「アベ的なるもの」との三〇年―フィリピン元「従軍慰安婦」補償請求訴訟/「君が代」斉唱拒否訴訟/安倍国葬違法支出公費返還請求住民訴訟)
第三部 労働組合をめぐる判決(三菱重工長崎造船所〔労働時間〕事件―「労働と労働組合活動」を考える
住友ゴム工業事件・近鉄高架下文具店長事件―「職場の労働組合活動」を考える
関西生コン支部刑事弾圧事件―「労働基本権保障」の意味を考える)

 

真相はこれだ!関生事件 無罪判決!【竹信三恵子の信じられないホントの話】20250411【デモクラシータイムス】

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。
動画閲覧できます ココをクリック

増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国

竹信三恵子 (著) 旬報社 – 2025/1/30

勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――
朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。
1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。
なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合潰しが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。
◆主な目次
  はじめに――増補にあたって
  プロローグ
  第1章 「賃金が上がらない国」の底で
  第2章 労働運動が「犯罪」になった日
  第3章 ヘイトの次に警察が来た
  第4章 労働分野の解釈改憲
  第5章 経営側は何を恐れたのか
  第6章 影の主役としてのメディア
  第7章 労働者が国を訴えた日
  エピローグ
  補章 反攻の始まり
  増補版おわりに

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれている。
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ー 公判予定 ー

10月31日    国賠裁判      東京地裁(判決)   15:00~
11月18日    大津第2次事件   大阪高裁(判決)   14:30~