「大阪府労働委員会が発した不当労働行為救済命令にかかる再審査申立について」

連帯ユニオン関生支部は6月13日、大阪府労働委員会に対して、「大阪府労働委員会が発した不当労働行為救済命令にかかる再審査申立について」と題した文書を提出しました。

「初審命令を履行したセブン・イレブン」

使用者・経営者は、都道府県労働委員会の命令(初審命令)を履行せず、中央労働委員会に再審査申立し、そのことを初審命令を履行しない理由としています。
使用者・経営者は初審命令の履行義務を果たしたうえ、再審査申し立てするのが本来のあり方です。
国会の質問でも、労働組合法第27条の12に基づく救済命令等は、その交付の日から効力を生じることから、「救済命令等を命じられた使用者は、その確定に至る前に置いても当該救済命令等を履行しなければならない行政上の義務を負うことになる」と答弁がされています。
セブン・イレブン本社は今年4月、長野県労働委員会の救済命令を履行したうえで、中央労働委員会に再審査申立をしています。セブン・イレブンという大企業が初審命令を履行したことは、企業における法令順守の徹底が見られます。

「会長と委員らに文書を提出し検討してもらう」

当日、大阪府労働委員会事務局は、関生支部組合員らの趣旨説明と文書提出を、真摯な態度で受け止めてくれました。そして事務局は、「労働委員会の会長と委員らに、関生支部からの文書を提出し、趣旨を伝える。委員らには質問の回答も含めて検討してもらい、後日、連絡する」と約束してくれました。

「大阪府労働委員会が発した不当労働行為救済命令にかかる再審査申立について」
貴労働委員会におかれましては、団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正していく正常な労使関係を回復することを目的とする不当労働行為救済制度の審査等に奮闘されていることに敬意を表します。
これまで、当労働組合も含めた多くの労働組合が、貴労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、1年半以上の調査や審査を経て、不当労働行為救済命令(初審命令)が出されていますが、被申立人のほとんどは初審命令を履行せず、中央労働委員会に再審査を申し立てていますが、これは貴労働委員会の判断を軽視していることに他なりません。
本来、被申立人は初審命令を履行したうえで、再審査申立をするのが適法であるのは言うまでもなく、初審命令の履行が法的に義務づけられているのは承知の通りです。
このようなことから当労働組合は貴労働委員会に質問します。
1.大阪府労働委員会の初審命令を履行せず、再審査を申し立てた被申立人についての貴労働委員会の見解。
2.初審命令を履行しない被申立人がほとんどの現状について、貴労働委員会はどのような問題や原因があると認識しているか。
上記の質問について、1ヶ月以内の回答を求めます。お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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待望の新刊
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第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。

[ 目次 ]
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