ベストライナー事件(恐喝)勾留理由開示公判、京都地裁

9月21日、京都地裁で9月4日に発生した恐喝事件の勾留理由開示公判が行われた。

勾留理由を開示しない秦裁判官

この日の秦 卓義裁判官は、勾留延長の理由を開示する公判であるのに、被疑事実を読み上げただけで、怒りを通り越し呆れるほど何も開示しなかった。
勾留延長については、接見禁止が続いている委員長と副委員長に対して「罪証を隠滅するに疑うに足りる相当な理由があると認められる。被疑者および関係者にはたらきかけるなどして本件の罪体、重要な事実について罪証を隠滅する恐れがあると認められる」勾留中である委員長と副委員長に対して「逃亡するに疑うに足りる相当な理由があると認められる」と述べた。
本当に不十分な開示であり、弁護人の求釈明についても、「お答えしません」「先ほど申し上げたとおりで充分です」「議論する必要はありません」「そのような意見があったと記録しておきます」のみを繰り返し、答える気どころか聞く気の無い態度を貫いた。早口でボソボソと話し、一切開示する気が全く見られなかった。
弁護人は、「裁判官が勾留理由開示の意味を理解していない。勾留という自由を奪う決定をするのだから、不利益を受けるものに対して、理由を説明するのは、裁判所の最低の義務である。秦裁判官は、法に反している。理性を欠いている。裁判自体をなめている」と告げた。
本日の秦裁判官の言動は、冷酷で不誠実極まりない且つ、事件の内容を理解していないと言わざるを得ない。

副委員長意見陳述

裁判所は公平公正であると思っている。書類に署名をしようとしたところ、前の女性裁判官と同様、「本当にサインするのですか?」と複数回聞かれた。私は、検察と警察の調べに関しては一切サインしていない。ただ、裁判所が一切サインをしないと決めつけていたことが非常に残念だ。
それと、滋賀県の事件から、私も委員長も逮捕され、同じように逮捕勾留されていたメンバーに、警察や検事が「労働組合を削ぐ」「会社の枠から出てきたからあんたたちを削ぐんや」というようなことを当初から言っていた。
弁護士の先生から話を聞くと、組合員は組合を辞めなければ仕事ができないという環境に陥っているようだ。大阪では「組合員を解雇しなければ、シェア割を渡さない」など発信し、京都では「連帯の関係各社を排除する」と大々的にキャンペーンをやっている。これは明らかな法律違反。また、警察・検察からの圧力により組合員が大勢脱退している。このような現状が起きているということ自体、極めて異常である。
恐喝事件で委員長と私を逮捕勾留することが本当の目的なのか。滋賀県では、4ヵ月おきに事件(再逮捕)が起きた。このベスト事件も(文書を)切って貼って作ったみたいなもの。それでも非常に無理がある。本来、こういった本質を裁判官がしっかり見抜いていただかないといけない。
我々は労働組合なので、当然労働三権で守られている。そのなかで、行動をやっている。(警察・検察・裁判所は)こういう形で労働組合を壊滅させるためだけの逮捕・勾留ではないのか?裁判官には、表に見えるものだけではなく背景がどういったものかを含めて考えていただきたい。

委員長意見陳述

私は、この一連の弾圧というのは国策捜査だと主張している。何も根拠無く言っているわけではない。今年の参議院選挙が終わった直後に、大阪の民放で橋下徹元大阪市長と立憲民主党の辻元清美議員の対談があったようだが、その時に橋下氏は辻元議員に対して、武容疑者について説明をする必要があるのではないですかと問うたそうだ。橋下氏は、維新の幹部でもあるが、弁護士でもある。公共の放送を通じてこういう人権侵害を何とも思わない人だ。これは維新の本性を現したなと私は思った。
今回の一連の事件について安倍総理と麻生、維新、こういう連中が絡んでいると私は見ている。
行政から圧力を加えられたからといって、裁判所がそれを忖度して我々に対する弾圧をずっと続けるということは、三権分立を裁判所自ら崩壊させていくものではないのか?こういうことは許せません。裁判所の良識を疑う。先ほど弁護団とのやりとりを聞いていたが、全く裁判官は聞く耳を持たない。職権乱用もはなはだしい。こういう裁判所で審理をされていることを大変残念に思う。もっと裁判官というのは、国民の信頼に応えて、中立・公平、そして本当に良識ある判断をするべき。それが裁判官の役目ではないのか?その職務を放棄することは、国民を裏切るということだ。
裁判官も現在の横暴な態度は長続きしない。そういうことはさせない。我々はいかなる弾圧に対しても、しっかりと決意を固め、今後も断固として闘い抜く。
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ 
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連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
内容紹介
レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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