昨年からの滋賀県警・大津地検による関生支部への不当な刑事弾圧に対して、関生支部弁護団が、大津地方検察庁・検事正(参考送付として、大津地方裁判所長・大津地方裁判所刑事部4係にも)に対して、2019年1月30日付で申入書を提出しました。
「申入書」の趣旨と理由
申入書は、その趣旨として「検察官は、頭書の被告人らにかかる捜査を速やかに終了し追起訴を断念して、かつそのことを法廷において明らかにすべきである」こと。
「申し入れの理由」、「1.被告人らの追起訴の予定」では、「平成30年12月18日付起訴状にはいずれも追起訴予定と付されている。被告人4名については2019年1月18日の公判廷で検察官がいずれの被告人についても、追起訴予定であり、その時期については3月頃と述べた。しかし、以下のとおり、被告人らに対するさらなる捜査の継続と再度、再々度の起訴は、捜査権、公訴権の適正な行使とはいえない」こと。
「2.検察官はことさらに捜査と公訴を遅延させている」では、詳細な経過を述べ、検察の捜査や追起訴について合理的な理由がないことを指摘しています。
「検察官の責務」
申入書の最後には、「検察官は、国家の刑事訴追機関として、刑事について公訴を提起、遂行することを主たる任務とするとともに(検察庁法6条)、必要と認めるときは自ら犯罪を捜査することができる(刑事訴訟法191条1項)。そして、検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる(刑事訴訟法193条3項)と定めている。
検察官らがおこなう捜査は適正でなければならず(刑事訴訟法193条1項ただし書き)、検察官がおこなう公訴もまた適正でなければならない。
捜査、公訴が「適正」に行われていると言えるためには、憲法が31条以下で保障する人権を侵害することなく、手続きが、他関連書法律の定めに則って遂行される必要がある。
上記のとおりの経過に照らして、現在、被告人らに関わって継続されている捜査や予定されている追起訴が適正に行われ、行われようとしているものとは到底いえない。
被告人らに関わって現在まで捜査、起訴を了し得ない合理的な事情を明らかにできないなら、また被告人らに関わって継続されている捜査がないなら、検察官はただちにその旨を明らかにして、追起訴はないと宣言すべきである」と法的根拠を基本とした内容を毅然と発しています。
このような弁護団の申入書を検察庁に実行させるために、検察の捜査や起訴が不適切であり、さらに人権を侵害していることなどを暴露し、広報宣伝することが私たちに求められています。
不当な刑事弾圧をやめさせ、長期勾留されている仲間の早期奪還するためにも、街頭に出て社会に訴えましょう。
第8回 公判
日時:2019年2月7日 10:00~12:00
第9日 公判
日時:2019年2月22日 10:00~17:00
場所:大津地方裁判所
第1回 公判
日時:本日 2019年2月1日 13:30~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
第1回 公判
日時:2019年2月28日 11:00~12:00
場所:大津地方裁判所
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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ストライキしたら逮捕されまくったけどそれってどうなの?(労働組合なのに…) 単行本 – 2019/1/30
連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
内容紹介
レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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