2018年7月に関生支部から大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立を行っていた件で、本年6月18日、労働委員会は株式会社光榮ならびに昌榮産業有限会社の行為を労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為と認定しました。

「これまでの経緯経過」

荷主である生コン工場光榮社とその専属輸送会社昌榮社の関係は実質的には同一の事業者であり、昌榮社に私たちの労働組合が存在しています。
1995年当時、光榮社の総合請負を行っていた有限会社荒木興業で労働組合を結成。2003年に光榮社による組合排除を狙った荒木社に対する一方的な契約解除が行われ労使紛争に発展しましたが、私たちの大衆行動で決着。これをきっかけに光榮社と組合との間で和解協定が結ばれました。その内容は「荒木社に不測の事態が生じた場合には、光榮社が組合員の雇用に責任を負う」というものでした。
以降、光榮社・荒木社・組合は良好な労使関係を構築していました。しかし、2008年10月に荒木社は経営不振から企業閉鎖。和解協定に基づき光榮社が組合員の雇用を引き継ぐこととなり、当時販売店として存在していた昌榮社を輸送会社にして、そこで運転手として全組合員が働くことになりました。以降、円満な労使関係が続いていました。

「一方的な使用停止」

ところが、2018年1月、大阪広域協組は、前年末に組合の行った正当なストライキを「威力業務妨害」だとして事件をでっち上げ、協同組合として組合潰し行うことを表明。2018年1月23日には協組加盟各社に対して「連帯労組との接触・面談の禁止」との内容を文書で通達しました。
それまで会社は組合の供給する日々雇用労働者を毎日使用していましたが、通達直後から一方的に使用を停止。すぐさま撤回を求めて話し合いを行ったのですが、会社は「連帯さんと大阪広域さんの問題が非常に大きい」「弊社としては争いに巻き込まれたくはないけども、大阪広域に所属していて、そういう指示・指導が来れば、それに従わざるを得ないといけない」「会社を守るための措置、従業員や連帯の組合員を守るための措置」などと人ごとのような言い訳ばかりをならべ「組合との協定を破棄することは考えていない、一時的な措置」と組合と争う気はないという素振りを見せるものの、私たちの説得には一切応じようとしませんでした。その後も数回にわたって話し合いを行い説得しましたが、会社は一向に姿勢を変えることがなかったため、やむなく不当労働行為救済申立を行うことになりました。

「大阪府労働委員会で不当労働行為が認定される」

労働委員会のなかでは、随所に会社の組合嫌悪姿勢をあらわす発言や陳述がありましたが、そのような会社側の主張は一切認められることなく不当労働行為が認定されました。
今回の労働委員会の大きな争点のひとつに、昌榮社の親会社に当たる光榮社が労働組合法上の使用者に当たるか、という点がありました。これについて労働委員会は「光榮社は、本件労供契約に基づく使用の申し込みや昌榮社が本件労供契約に基づく使用の申し込みをしなくなったことについて、現実的かつ具体的に関与していたとみるのが相当。光榮社は、昌榮社に労働者供給されている朝日分会員の労働組合法上の使用者に当たるとの判断を下しました。
次に昌榮社の行為が組合に対する支配介入に当たるか、という点でも私たちの主張が大筋で認められました。
この事実に基づけば、2018年より大阪広域協組が組合潰しを発信し、その内容を具体的に職場で行ったのが光榮社・昌榮社だということです。よってこの三者が不当労働行為を行ったということは誰の目にも明らかです。

今回の労働委員会命令では、私たちの主張が100%認められたわけではありません。まだまだ生コン産業の実態が社会的に認知されていないことが命令内容にも見られていますので、今後も私たちの主張が全面的に社会全体に理解されるように全力で運動を進めていきます。

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委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
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