吉田生コン闘争 1名が職場復帰を果たす!

9月16日、奈良地裁で開かれた裁判のなかで、吉田生コン分会の1名の仲間の解雇撤回を確認し、翌日17日から職場復帰しました。

「吉田生コン闘争とは一体」

吉田生コン分会は6名が連帯ユニオン関西地区生コン支部に在籍し、吉田生コン社で就労していた。そんななか突如、組合員を解雇する事件が起きた。
吉田生コン事件(2019年4月発生)は、労働協約にもとづき、労働組合活動に従事していた組合員について「無断欠勤」だとして懲戒解雇を行った。その他の組合員については、個別に呼び出し、些細な事案(仔犬をミキサー車の助手席に乗せていたなど)を理由に解雇通知書を渡し、「自主退職するか懲戒解雇を選ぶのか」と二者択一を求められた。
懲戒解雇を迫られた分会組合員は、「退職しない」と回答すると会社は、過去にあった出来事を犯罪であると言いがかりをつけ「刑事告訴する」など組合員を脅したうえ、懲戒解雇を強行してきたのである。
吉田生コン分会は、すぐさま奈良地裁に地位保全仮処分と地位確認で裁判で争うこととなった。
自活闘争するなかで、新しい仕事を見つけ、やむなく4名が脱退した。

「組合側の勝利命令 突如弁護士を解任」

2020年3月、奈良地裁から地位保全仮処分命令が下り、組合員2名の懲戒解雇はいずれも「合理性と相当がなく、解雇権の濫用であり無効」と明快な判断を示した。そして、解雇前の基準内賃金の全額を一審判決まで支払うように命じた組合側の勝利命令であった。
裁判が進むなかで、突如、弁護士を解任、新たに弁護士を立てた。その弁護士は、大阪広域生コンクリート協同組合の顧問弁護団の名簿の一番上に名前を連ねる弁護士とその娘にあたる弁護士に変わったのであった。

「吉田生コン社からの『和解案』」

そして吉田生コン社は、裁判で敗訴するのが嫌なのか、賃金を支払い続けるのが嫌なのか、旗色が悪くなってきたのか、難癖をつけ一方的に解雇してきたにもかかわらず「和解案」を出すと同時期に組合員1名の予備的解雇を通告してきた。
「和解案」というものの、一方的に〝9月17日から出勤しなさい〟賃金・労働条件などは示さずに出勤しろとだけ言ってきたのだ。
〝和解〟とはそもそも、「民事上の紛争で、当事者が互いに譲歩して争いをやめること」となっているが、吉田生コン社のやり方は譲歩などしていない。 9月16日の裁判で、翌日から職場復帰する組合員に対して、嫌がらせなどの行為をしないことを確認しようとしたところ、吉田生コン社の代理人弁護士は、「そんなことはどうでもいい」など発言した。そして、こちら側から質問したことに対して「後日(9月17日)回答する」と返答し、その日の、裁判は終了した。

「懲戒解雇は無効である」

組合は、予備的解雇を受けた組合員の件で団体交渉を申し入れた。団交では、正当な組合活動にも関わらず、事件をでっち上げ逮捕された組合員は、裁判中にもかかわらず、逮捕・起訴され、会社に著しい損害や、取引先の信用を落としたことを理由に、解雇であると主張する。本来、係争中なので〝推定無罪〟のはずである。
〝推定無罪〟とは、「刑事裁判で、証拠に基づいて有罪を宣告されるまで、被告人は無罪と推定されるべきであるということ。疑わしきは罰せずを原則とする」となっている。
しかし、吉田生コン社は、勝手な持論で解雇は撤回しないの一点張りで交渉は、暗礁に乗り上げたままである。

「両極端な対応は、分会の分断が目的」

今回、1名の組合員は解雇を撤回して職場復帰させ、もう1名には、合理的な理由もなく二度目の懲戒解雇してきた。分会2名に両極端な対応の目的は、分会の分断である。
いよいよ吉田生コン社は、最終的な手を打ってきたと考えられる一方で、会社側の焦りが見え隠れしている。

「勝利解決するまで闘う決意だ!」

9月17日から、分会組合員の1名が職場復帰を果たし、働きにくい環境ではあるが、毎日元気に仕事に就いている。今後は、働きやすい職場になるように団体交渉で進めていく。
もう一人の組合員も、「分会より一層団結を深めて、最後の最後まで完全勝利を勝ち取るまで二人で闘い抜く」と決意を述べている。

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労働組合やめろって警察にいわれたんだけどそれってどうなの(憲法28条があるのに…) 単行本 – 2020/3/6
連帯ユニオン、葛西 映子、北 建一、小谷野 毅、宮里 邦雄、熊沢 誠、海渡 雄一、鎌田 慧、竹信 三恵子(著)

内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
いったい誰が、なんのために仕掛けているのか「関西生コン事件」の真相。お問い合わせは、連帯ユニオンまで TEL:06(6583)5546 FAX:06(6582)6547
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