大椿ゆうこ参議院議員、厚生労働委員会で労働委員会形骸化について質問
国会・参議院厚生労働委員会が11月16日に開催され、大椿ゆうこ参議院議員が非正規雇用の拡大問題と「労働委員会救済制度の形骸化」問題を質問、武見厚生労働大臣が答弁しました。
「労働委員会の救済制度の形骸化」
大椿ゆうこ参議院議員は、労働委員会の救済制度が形骸化しているという問題について、「労働委員会における不当労働行為救済制度は、憲法28条が定める労働基本権保障を担保する上で極めて重要な役割を持っている。不当労働行為救済制度の核心は、使用者の不当労働行為で生じた団結権侵害の早期現状回復にあるが、労働委員会の審査・命令の運営の現状を見てみると、労働者や労働組合の期待を裏切る事例が少なくない」と大阪のナニワ生コン事件(解雇無効の初審命令を受けてからでも丸3年が経過しても不利益が回復されない状態)と藤原生コン運送事件(労働者5名の解雇が、丸5年間回復されない状態)の例をあげました。
厚労省が作っているホームページに、裁判所に取消訴訟を提起したとしても初審命令の効力は停止しないため、使用者は初審命令を履行する必要があると書かれていることを示して、「使用者が救済命令に不服があったとしても、まずは初審命令を履行する必要がある。先ほど事例に挙げたナニワ生コン事件でも不履行に対して罰則規定がないことを言い訳にして、大阪府労働委員会は放置し続けたままだ。不当労働行為を行った使用者に命令を履行しろと再度働きかけることもない。労働委員会の命令を守らないというのは違法ではないのか」と質問しました。
「法執行の強化(罰則)を図る議論が必要」
武見厚生労働大臣は「都道府県の労働委員会が出す救済命令は、使用者は交付を受けたときから遅滞なく命令の内容を履行しなければならないとされているが、使用者が中央労働委員会に再審査を申し立てた場合や裁判所に取消訴訟を提起した場合など、命令が確定する前の段階において罰則により履行を強制することは難しいと考えている。その罰則規定を置いて、より法執行機能の強化を図れという主旨については、その点に関わる議論をもう少しきちんと実態を把握しながら進めていく事が必要だ。労働委員会は審査機関の目標設定や当事者間の和解による解決の促進等の措置を講じているところだ。引き続き労働委員会において、こうした課題についても適切な審査が行われ円滑にその調整ができるように努力を継続していきたい」と答えました。
「厚生労働委員会のやり取りを活用しよう!」
都道府県労働委員会の救済命令が形骸化されている現状を打開するための大椿ゆうこ参議院議員の質問。その質問に対して、不十分なところもありますが厚生労働大臣の答弁を引き出したの大きな成果です。
大椿ゆうこ参議院議員の行動には感謝しかありません!私たち労働組合には、この参議院厚生労働委員会の質問と答弁を活用して運動することが求められています。本来のあるべき労働委員会救済制度を取り戻しましょう!
※2023年11月16日 参議院厚生労働委員会(インターネット中継の反訳)
議長:大椿ゆうこくん。
大椿:立憲・社民会派、社民党大椿ゆうこです。本日は質問の機会をいただきどうもありがとうございます。就職氷河期時代に社会に出、非正規労働を掛け持ちしながら暮らし、有期雇用を理由に雇止め解雇にあい、労働組合に加入し労働委員会を中心に約4年間闘いましたが、職場に戻ることができなかった当事者です。まさに岸田首相が所信表明演説の中で述べたコストカット最優先の30年間をもがきながら生きてきた世代です。ロストジェネレーション非正規労働者の私たちは、ずっと政治に絶望してきました。政治の中で捨て置かれてきた存在と言っても過言ではないでしょう。この場に立つことができた首を切られた非正規労働者の当事者として、そんな人たちの声をしっかりと政治に届けていきたいと思っています。11月7日、ご挨拶させていただいた武見大臣から直接「正規雇用は国の方針でもあるから」というお言葉をいただきました。本来なら正規で雇うべき仕事を非正規でまかない、非正規を選んだのは自己責任だと突き放し、いかに人を安く使うか、いかに簡単に首をきれるか、いかに闘う労働者の声を封じ込めるか、ということに費やされてきた日本の労働政策を改め、武見大臣はじめ、ここにいる委員の皆さんとともに労働者の使い捨てを許さない。そんな社会の実現の為に私も努力していきたいと思います。そこで武見大臣に質問です。11月9日「なぜ1990年以降、我が国で非正規雇用が拡大したのか」という立憲社民会派石橋議員の質問に対し、女性の労働への参加、さらに健康な高齢者の参加といったようなものがあって、就労参加が進む中で、労働者のニーズにより増加してきた面があるとお答えになりました。あたかも女性が非正規労働を望んだから非正規労働が増えてきたんだというように私たちには聞こえたんですね。大臣がイメージされている非正規雇用の拡大を求める女性とは、いったい具体的にどのような女性なのか、大臣のイメージされた女性像、ちょっとお話ししていただければと思います。大臣にお願いします。
議長:武見厚生労働大臣
武見:女性の就労参加が確かにここのところしっかりと進んでいて、非正規雇用労働者、正規雇用労働者非正規雇用労働者ともに、女性の就労者数が増加をしています。このうち非正規雇用労働者については、自らのライフスタイルに合わせて、パートタイムを選択する方もいらっしゃいます。そして労働者のニーズにより増加した面もあると考えられます。具体的には女性の非正規雇用労働者が、非正規雇用を選んだ主な理由としては、「自分の都合の良い時間に働きたいから」というふうにお答えになった方が、約4割、約3割と最も多くなっております。それから「家計の補助・学費等を得たいから」それから「家事育児介護等と両立しやすいから」という理由が続いております。そしてまた一方で、正規の職員・従業員の仕事が無いからという理由で非正規雇用を選んでいる、いわゆる「不本意非正規労働者」の女性も確実にいらっしゃいます。その割合は減少傾向にあって、2013年の14.1%から2022年には7.7%になっております。この非正規雇用労働者の多様な実態をしっかりと踏まえながら、特にこの不本意で非正規雇用労働者になっている方々の対策は、これは着実にしっかりと進めていかなきゃいけないなと考えます。
議長:大椿ゆうこくん
大椿:大臣の方からですね、不本意で非正規労働者になっている人たちがいるという発言が出たことは、一定評価させていただきます。非正規労働者の数は約2100万人。男性の約2割、女性の6割に近い労働者が非正規で働いています。非正規で働いている女性たちの背景は様々であるということを、改めて大臣に理解していただきたいんです。結婚をし主な家計の収入を夫が担い、家事や育児や介護を中心的に女性が担いながら、年収の壁の範囲内で家計補助的に働いている女性というのは、もう旧態依然となっているのではないかと思います。就職氷河期で正規の仕事がなかった。一度非正規になったら正規の仕事を得るのが難しかった。病気や障害で長時間の労働が難しい。シングルマザーや学生、さまざまな背景があります。私を含め正規で働きたいと切望しながら、不本意にも非正規労働で働いてきた人たちがいます。また年収の壁があるために正規で働きたくても非正規でしか働けないという方も多いでしょう。それを純粋に「女性のニーズ」「労働者のニーズ」と言い切れるでしょうか。私は政治は「労働者のニーズ」という言葉で都合よく言い換えてきたのではないかというふうに思っています。非正規雇用の拡大は女性たちのニーズではなく、構造改革の名のもと、労働者派遣法を規制緩和し、女性を「安価で使い捨て可能な労働力」として扱ってきた政府・企業等の政策の誤りではないでしょうか。まずはそこの反省に立たなければ非正規雇用の拡大も、そして少子化に歯止めをかけることもできないと私は思っています。異次元の少子化対策は異次元の雇用対策。これしかないと私は考えています。2ページからの資料は後ほど皆さんお時間あったらお読みください。約40年後には、就職氷河期世代を含めた65歳以上の単身女性のおよそ半数、約290万人が生活保護レベル以下の収入になるという調査もあります。非正規問題を放置することは、将来の社会保障制度の破綻につながります。大臣、女性非正規労働者、様々な立場の人たちがいらっしゃいます。その認識を既にお持ちいただけたとは思いますけれども、引き続き非正規雇用の問題の解決に向けて、ともに頑張っていければと思っていますので、よろしくお願いいたします。
大椿:それでは次の質問に移らせていただきます。労働委員会の救済制度が形骸化しているという問題について本日はお尋ねさせていただきます。労働委員会における不当労働行為救済制度は、憲法28条が定める労働基本権保障を担保する上で極めて重要な役割を持っています。不当労働行為救済制度の核心は、使用者の不当労働行為で生じた団結権侵害の早期現状回復にありますが、労働委員会の審査・命令の運営の現状を見てみると、労働者や労働組合の期待を裏切る事例が少なくありません。資料の10ページをご覧ください。大阪のナニワ生コン事件では、大阪府の生コン製造販売業者であるナニワ生コン株式会社及び浪速建資産業が2018年に労働者を懲戒解雇し、団体交渉を拒否した件で大阪府労働委員会が2020年9月付で救済命令を出しました。一、2名の懲戒解雇の取消しと原職相当職への復帰。二、団体交渉応諾。三、ポストノーティス、つまり謝罪文の掲示ですね。というものでしたが、両社は命令を不服として再審査を申し立て、団交実施と初審命令履行をかたくなに拒否し続けてきています。2名の労働者は解雇から丸5年、解雇無効の初審命令を受けてからでも丸3年が経過しても不利益が回復されない状態が現在でも続いています。資料9ページ下線を引いているQ.15をご覧ください。これ、厚労省のホームページなんですね。本来、都道府県労働委員会が不当労働行為を認定し救済命令が発出された場合、その命令は命令書の交付の日から効力を生じ、労働組合法27条4、使用者は遅滞なくその命令を履行しなければならない。労働委員会規則45の5条の1とされています。使用者が不服な点があれば中央労働委員会に対して再審査を申し立てることができますが、申し立ては当該命令の効力を停止せず、停止せず。です、再審査の結果これを取消し、または変更した時に、その限り効力を失う。労働組合法27条5とされています。また裁判所への処分の取り消しの訴えの提起は処分の効力・処分の執行、または手続きの続行を妨げない。行政事件訴訟法25条とされており、使用者が救済命令に不服があったとしても、まずは初審命令を履行する必要があると厚生労働省のホームページに書かれています。しかしながら、先ほど事例に挙げたナニワ生コン事件でも不履行に対して罰則規定がないことを言い訳にして、大阪府労働委員会は放置し続けたままです。不当労働行為を行った使用者に命令を履行しろと再度働きかけることもありません。大臣、大臣にお尋ねします。労働委員会の命令というものは公定力があるのではないでしょうか。それを守らないというのは違法ではないのでしょうか?お答えお願いします。
議長:武見厚生労働大臣。
武見:都道府県の労働委員会が出す救済命令でございますが、使用者は交付を受けたときから遅滞なく命令の内容を履行しなければならないとされておりますが、使用者が中央労働委員会に再審査を申し立てた場合や裁判所に取消訴訟を提起した場合など、命令が確定する前の段階において罰則により履行を強制することは難しいと考えております。一方で不当労働行為の申し立てのうち和解も含めれば8割程度は、この都道府県の労働委員会の段階で終結をしております。しかしこうした、それに該当しないケースというものもあるわけであります。引き続き労働委員会において、こうした課題についても適切な審査が行われ円滑にその調整ができるように努力を継続していきたいと思います。
議長:大椿ゆうこくん
大椿:このような労働委員会命令の不履行と言うのは、私は不当労働行為制度、不当労働行為審査制度の、労働委員会の存在意義そのものの問題に関わるというふうに思っているんです。大臣、そのあたりどのように真剣に受け止めていらっしゃるのでしょうか。
議長:武見厚生労働大臣
武見:ただいま申し上げたとおりですね、実際にこの労働委員会での結果について、それを不服として、中央の労働委員会に再審査を申し立てたり、さらにはその裁判所に取消訴訟を起こしたというような場合については、命令が確定する前の段階において、罰則によりこの履行を強制するということは、この労働委員会の立場からは難しいと、こう考えているわけであります。
議長:大椿ゆうこくん。
大椿:しかしながら、厚労省が作っているホームページに、裁判所に取消訴訟を提起したとしても初審命令の効力は停止しないため、使用者は初審命令を履行する必要があります。というふうに厚労省のホームページに書いてあることは念を押しておきます。それではもうひとつの事例を挙げます。資料13ページをごらんください。藤原生コン運送事件についてです。大阪府の生コン運送事業者の藤原生コン運送株式会社による労働者5名の雇止め解雇及び団体交渉拒否について、大阪府労働委員会が2020年2月25日付で、❶雇い止め解雇の無効と就労回復。❷解雇期間中のバックペイ。❸団交応諾。❹ポストノーティスを命じました。これに対して同社が中央労働委員会に再審査を申し立てたところ、再審査は2021年11月30日に結審をし、中労委は審査計画書において、命令交付時期を結審後6ヵ月以内と定めていました。ところが結審から丸2年を経過した現時点でも中労委命令は交付されていません。一体、中労委はこの2年間何をやっているんでしょうか。ここでも労働者5名の解雇という最も重い団結権侵害の不利益が、丸5年の間回復されない状態が続き、中労委が使用者の「不当労働行為のやり得」「やり逃げ」に加担しているとも言える事態が起きています。つまり結果として所管である厚生労働省も不当労働行為に加担し、紛争を拡大・長期化させることに力を貸し、自らホームページでも書いてある審査計画、そういったものの価値を下げ、労働委員会命令の価値を自ら引き下げていると私は考えています。厚生労働省が自ら建てた審査計画にも背く労働委員会の状況は速やかに改善する必要があると考えますが、大臣の見解をお尋ねするとともに、これ、やっぱりホームページに厚労省が書いているんですから、実効性のあるものにする必要があるのではないでしょうか。これからの具体策について大臣お答えください。
議長:武見厚生労働大臣
武見:労働委員会における不当労働行為事件の審査の迅速化は極めて重要だと認識をしております。そのために労働委員会においては審査機関の目標設定や当事者間の和解による解決の促進等の措置を講じているところでございます。そして先ほどの件に関しては、その罰則規定を置いて、より法執行機能の強化を図れというご主旨だったと思います。それが果たして罰則規定をおいて、それを強制化することという所まで、果たして持って行けるかどうか。その点に関わる議論をもう少しきちんと実態を把握しながら進めていく事が必要で、現状ではまだ罰則規定を置くというようなところまでの我々の立場ではないことは申し上げておきたいと思います。
議長:大椿ゆうこくん
大椿:罰則規定はひとつ検討すべき課題であると思います。罰則規定がないからこそ労働委員会の命令なんて守らなくていいんだ。守らなくたって何も文句言われないんだ。不当労働行為やり放題だ。そう思っている使用者を生み出し続けています。私が所属していた大阪教育合同労働組合。ここは橋下徹さんが大阪府知事そして大阪市長時代、5年間にわたって非常勤講師、常勤講師の次年度継続雇用に関する団体交渉を拒否し続けてきました。弁護士でなおかつ自治体の首長であり、そして大阪府労働委員会を所管している、その人が労働委員会命令で「団交拒否は不当労働行為だ」という命令を受けてもずっとそれを履行せず、中労働委員会、行政訴訟、府民の税金を使って闘い続け、結果、最終最高裁で大阪府そして大阪市、これの不当労働行為が認められました。こういうことを結果として罰則規定がないということで、厚労省がホームページにもかいてある、履行しないといけないと書いてあることを守らせないことによって、弁護士、首長、こういう人までが不当労働行為、この命令を履行しないということをやっているわけです。この事態をやはり厚労省は深刻に受け止めるべきです。そこでやり過ごしているがために、履行をしない不当労働行為を行う企業をのさばらしているというふうに私は考えます。今回、事例に挙げた2件、全日本建設運輸連帯労働組合連帯ユニオン関西生コン支部の事件です。今年7月24日から8月4日にかけ、国際ビジネスと人権作業部会が、ジャニーズ性加害問題等に調査に来られました。その際この連帯ユニオン関西生コン支部も訪れ、調査を行ったことをご存知でしょうか。不当労働行為が長期にわたって放置されている。それ以前に産業別労働組合への不当な弾圧が行われているという事に対し、国連も非常に強い問題意識を持っています。不当労働行為のやり得、やり逃げ。こういう状況を改善するために、ぜひ武見大臣引き続き、この問題について徹底した議論を重ねていただくとともに、善処していただくことを強く求めます。2003年までには、この労働委員会の運営をどうやるかという検討会が開かれていたと思います。それが現在は行われていない。その結果このような命令を履行しないという事が横行しています。改めて検討会を開き、厚生労働省がホームページに書いてある、あのやり方をきちんと履行するために、やるために、実行するために、何ができるのかという事を具体的に検討していただければと思います。そのことを強くお願いし、今日の質問を終わります。
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関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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ー 公判予定 ー
11月はありません |
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検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
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