関生支部「統一街宣行動」大阪府・兵庫県
連帯ユニオン関生支部は7月5日、大阪府内と兵庫県内のセメント・生コン関連業者や建設関連業者をはじめ多くの市民らに、「和歌山県広域生コン協組の理事長が暴力団関係者を使い、労組役員を脅したり、労組活動を妨害したことが、大阪高裁で認定された」などを周知する宣伝活動を展開しました。
「生コン工場内から手を振る激励があった!」
大阪府内と兵庫県内の生コン工場を中心に、数ヵ所で宣伝カーによる街宣活動を展開し、沿道を行き交う市民らやドライバーらに多いに注目を浴びた行動になりました。
大阪府内の生コン工場では、宣伝カーに向かって工場内から手を振る従業員らの激励があったのが印象的でした。引き続き、大阪府内と兵庫県内での宣伝活動を展開します。
「控訴審、逆転無罪判決!」
3月6日、大阪高等裁判所は、連帯ユニオン・関生支部の役員3名全員について逆転無罪判決を言い渡しました。この事件は、暴力団に属していた人物が、連帯ユニオン・関生支部の事務所を監視する行為を行っていたことが発端となっています。この暴力団関係者を関生支部組合事務所に差し向けたのは、和歌山県広域生コンクリート協同組合(以下、和歌山県広域生コン協組)の丸山克也理事長である可能性が高いとみて、丸山氏に事実確認を求めました。暴力団関係者によって関生支部の団結権が侵害されたのですから、私たちがその事実経過について確認するための行動を行うことは憲法によって保障された正当な行為です。
ところが警察・検察は、丸山理事長に事実確認を求める行為が威力業務妨害罪、強要未遂罪に該当するとして、不当にも逮捕、起訴してきたのです。
一審和歌山地裁は検察官の主張を鵜呑みにし、役員3名を有罪としました。しかし、大阪高等裁判所は、一審判決を厳しく批判し、役員3名全員を無罪としたのです。
大阪高裁は、「関生支部と広域協(和歌山県広域生コン協組)が対立している状況下で、広域協と同県下の暴力団関係者が事務所の調査に訪れたのであれば、関生支部として、広域協の実質的運営者である丸山の関与を疑うのは当然である」としました。
さらに、「高島(暴力団関係者)らは広域協の高井(暴力団関係者)の指示により関生支部事務所の調査を行っていたもので、同指示が丸山の意向を受けたものと認められることからすれば、前記疑い(丸山理事長が関与している疑い)を誤りとはいえない」としました。
そして、丸山理事長に対して事実確認を求める関生支部の活動が威力業務妨害罪や強要未遂罪にあたるとすることには疑問があると判断したのです。
大阪高裁は、さらに関生支部が産業別労働組合であると認定したうえで、次のように判断しました。「産業別労働組合である関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいはその団体と労働関係上の当事者に当たるというべきだから、憲法28条の団結権等の保障を受け、これを守るための正当な行為は、違法性が阻却される」としたのです。「暴力団関係者を使い、労組役員を脅したり労組活動を妨害した丸山理事長」
そして、「本件の発端は、生コン事業者(使用者)の協同組合である広域協の意を受けた元暴力団員らが、関生支部事務所の調査を行い、ビデオカメラで撮影し、「在籍確認や」「武谷おるか」などと組合員らを監視したり、圧力をかけたりする行為におよんだことにある」としました。そして、「このような行為が、関生支部の団結権を大きく脅かすものであることは明らかで、関生支部幹部等が、その首謀者と目する広域協の実質的運営者である丸山の下へと抗議等に赴くことは、それが暴力の行使を伴うなど不当な行為におよぶものでない限り、労働組合が団結権を守ることを目的とした正当な行為」であるとして、役員3名全員について無罪としたのです。
「検察が上告を断念、高裁判決が確定した!」
大阪高裁は、「丸山の前記証言は到底信用できるものではない」、元組合員の証言は「不自然な内容」であり「信用できるものではない」とも述べています。これは、この事件が関生支部を潰すためのものであったことを示唆するものではないでしょうか。
大阪高裁判決は、最後に「被告人らの行為は、正当行為として罪とならないから、刑訴法336条により被告人らに対し無罪の言い渡しをする」と締めくくりました。この判決は、検察側が最高裁への上告を断念したことから、3月20日付けで確定しました。
「大阪広域生コン協組と一体化した組合事務所襲撃事件」
この大阪高裁の判決によって、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長が暴力団関係者を使って、労組役員を脅したり、労働組合活動を妨害したという疑いがますます強くなりました。実際、長年にわたり、丸山克也理事長は、和歌山県の建設業界や生コン業界で、自らの影響力を高めることをめざし、暴力団などの反社会的勢力を背景にした言動や振る舞いを行ってきました。
このような振る舞いは、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長だけではありません。
2018年1月22日、丸山克也理事長らが暴力団関係者やレイシストらとともに、関生支部の事務所を襲撃するという事件が起こりました。
そして、この襲撃事件の現場には、日本最大の生コンクリート協同組合である大阪広域生コンクリート協同組合(以下、大阪広域生コン協組)の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長が職員らとともにいたのです。暴力団関係者やレイシストの一部は、関生支部の事務所のなかに乱入しようとし、組合員らに怪我を負わせる行為におよんでいます。
大阪広域生コン協組の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長らは、この襲撃行為を行った集団と一体化しています。
日本最大の生コンクリート協同組合の要職にある人物が違法な行為を助長していたのです。彼らは、関生支部のことを反社会的組織等と呼んでいますが、コンプライアンス意識を欠如させているのは彼らの方であって、彼らこそ反社会的組織なのではないでしょうか。
「大山副理事長らの暴行に、何ら対応しない警察」
それだけではありません。2018年1月25日、今度は和歌山県内のコンビニエンストア駐車場でも同様の事件が起こりました。
この日も1月22日の組合事務所襲撃事件と同様、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長が暴力団関係者やレイシストら数十名とともに、駐車場に駐車していた関生支部の宣伝カーの屋根にのぼり、そこで車両を踏みつけたり蹴ったりする暴力行為におよんだのです。
そして、このときも大阪広域生コン協組の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長がその場にいて、こうした暴力行為を止めるどころか、それを助長していたのです。
大山正芳副理事長などは、宣伝カーの窓を平手で叩く等の直接的な暴力をふるい、さらには臨場した大勢の警察官の一人の胸ぐらを掴んだり、突き飛ばしたりする等の暴行まで働いたのです。ところが、このような明らかな公務執行妨害行為に対し、警察官は何ら対応もしなかったのです。
このような人物たちが、日本最大の生コンクリート協同組合の執行部であったり、和歌山県の生コンクリート協同組合の理事であったしているのが事実なのです。
このような人物たちの振る舞いこそ、反社会的組織の行いそのものではないでしょうか。
関生支部は、レイシスト集団や暴力団関係者らをまきこんで、労働組合潰しに奔走する、大阪広域生コン協組の理事長らや和歌山県広域生コン協組の理事長らの行為を断じて許すことはできません。
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関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
お問い合わせは sien.kansai@gmail.comまで。