ナニワ生コン闘争&「統一街宣行動」和歌山・兵庫

不当労働行為企業と労働委員会から認定された「ナニワ生コン社」を周知するため、連帯ユニオン関生支部・大阪Bブロックは7月10日、大阪市北区役所前・JR天満駅前で「ナニワ生コン社の労働組合法違反(不当労働行為)を労働委員会が認定」など掲げた情宣活動を展開しました。加えて、「大阪高裁逆転無罪判決!」の宣伝活動も展開しました。

「労働組合法違反のナニワ生コン社!」

大阪市北区役所前・JR天満駅前の歩行者道路では、ナニワ生コン分会長が右手にマイクを握り、左手に組合旗を掲げて、ナニワ生コン社が労働組合法に違反している不当労働行為の事実や、大阪府労働委員会から労働組合法に違反している「不当労働行為企業」に認定され、救済命令が出されたのに、その命令を履行しない態度に終始していること、大阪広域生コン協組の組合潰しが背景にあること、関生支部への労組弾圧の実態、検察官が組合脱退勧奨した事実、大阪高裁逆転無罪判決などを整然と訴えました。横断幕を掲げた歩行者道路では、関生組合員、萱原執行委員、武谷書記次長が、通行中の会社員や市民らにビラを配布しました。

「『れいわ新撰組の支持者だ。頑張ってください!』と激励があった!」

関生支部・機関紙部が作成した「ナニワ生コン闘争ニュース」ビラは、大阪市北区役所前・JR天満駅前行き交う会社員や職員、市民らは快く受け取ってくれました。
ビラを受け取った男性が、ナニワ生コン分会長の訴えを聞き入る姿が見られました。れいわ新撰組を支持している男性は「私は、山本太郎の支持者だ。れいわ新撰組のユーチューブで生コン組合の姿が見られた。悪徳企業組合に負けずに頑張ってください!」と言ってビラを受け取りました。自転車に乗っていた男性は、ナニワ生コン分会長に向かって「頑張れよ!」と大きな声で激励があしました。20代くらいの男性(両腕にタツウー)と女性が、笑顔でビラを受け取りその場で読んでいたのが印象的でした。
午前9時ころから約1時間の行動でしたが、ナニワ生コン分会長の訴えに、大阪市北区役所前・JR天満駅前を行き交う会社員や市民らに多いにアピールすることができました。ビラは、68枚(2種類)の配布でした。引き続き、大阪市北区役所前・JR天満駅前での宣伝活動を展開します。

※ナニワ生コン闘争とは
ナニワ生コン社に所属する関生支部の組合員2名が、2017年12月の産別ストライキに参加したことが刑事事件として逮捕・勾留されたことを理由に、ナニワ生コン社は関生支部の組合員2名を懲戒解雇しました。

「労働委員会の命令履行義務を無視するナニワ社」

ナニワ生コン社の不当な懲戒解雇に対して、関生支部は大阪府労働委員会に不当労働行為救済の申立を行った結果、大阪府労働委員会は2020年9月に、「懲戒解雇は無効。不当労働行為がなかった状態(懲戒解雇以前の状態)に戻しなさい」などの命令を出しました。
しかし、ナニワ生コン社は大阪府労働委員会の命令を履行せずに、中央労働委員会に再審査申立(不服申立)をしたのです。
大阪府労働委員会の命令を履行しないナニワ生コン社。いわゆる初審命令の履行義務を無視するナニワ生コン社を厳しく糾弾します。

「2度の不起訴処分が出された」

関生支部は、ナニワ生コン社に大阪府労働委員会の命令履行を求める宣伝活動を街頭で展開しました。
関生支部の宣伝活動に対してナニワ生コン社は「名誉棄損」などとして茨木警察署に告訴しましたが「不起訴処分」となりました。
この不起訴処分に対して、ナニワ生コン社が検察審査会に訴えたことが「不起訴不当」と判断されたことで、複数の関生支部の組合員が任意の事情聴取を受けましたが、再度、「不起訴処分」が出されました。
検察庁の事情聴取では、担当検事が「そもそも労働委員会から命令が出されているのに会社が従わないんですよね」と呆れていたのが、印象的でした。

「『全ての公道上』が、ごく一部に限定された」

ナニワ生コン社の取引先などに宣伝活動を行ったことに対して、ナニワ生コン社は、「宣伝禁止仮処分」の攻撃を仕掛けてきました。仮処分決定は「全ての公道上において宣伝活動が禁止される」という異常なものでした。
関生支部は、直ちに保全異議の申し立てを行った結果、「全ての公道上において」の範囲が、ごく一部に限定されました。引き続き、「正当な組合活動」「表現の自由」の認定を求めて、保全抗告で争います。

「ナニワ生コン闘争に勝利するまで闘う!」

関生支部とナニワ生コン分会は、継続した抗議宣伝活動を展開し、ナニワ生コン闘争に勝利するまで闘う決意です。労働者や市民のみなさんには、ご理解とご支援をお願いします。

「統一街宣行動」

同日、連帯ユニオン関生支部は、和歌山県内と大阪広域生コン協組エリアの西ブロック(尼崎市)のセメント・生コン関連業者や建設関連業者をはじめ多くの市民らに、「和歌山県広域生コン協組の理事長が暴力団関係者を使い、労組役員を脅したり、労組活動を妨害したことが、大阪高裁で認定された」などを周知する宣伝活動を展開しました。

「複数のミキサードライバーから激励があった!」

和歌山県内と大阪広域生コン協組エリアの西ブロックの数ヵ所で宣伝カーによる街宣活動を展開し、沿道を行き交う市民らやドライバーらに多いに注目を浴びた行動になりました。
幹線道路を走行しているときに、複数のミキサードライバーやバラセメントドライバーが宣伝カーに向かって、手を振ったりクラクションを鳴らすなどの激励があったのが印象的でした。引き続き、和歌山県内と大阪広域生コン協組エリアの宣伝活動を展開します。

※大阪広域生コン協組と和歌山県広域生コン協組らがレイシストや暴力団関係者らを使った労働組合潰しとは。
「控訴審、逆転無罪判決!」

3月6日、大阪高等裁判所は、連帯ユニオン・関生支部の役員3名全員について逆転無罪判決を言い渡しました。この事件は、暴力団に属していた人物が、連帯ユニオン・関生支部の事務所を監視する行為を行っていたことが発端となっています。この暴力団関係者を関生支部組合事務所に差し向けたのは、和歌山県広域生コンクリート協同組合(以下、和歌山県広域生コン協組)の丸山克也理事長である可能性が高いとみて、丸山氏に事実確認を求めました。暴力団関係者によって関生支部の団結権が侵害されたのですから、私たちがその事実経過について確認するための行動を行うことは憲法によって保障された正当な行為です。
ところが警察・検察は、丸山理事長に事実確認を求める行為が威力業務妨害罪、強要未遂罪に該当するとして、不当にも逮捕、起訴してきたのです。
一審和歌山地裁は検察官の主張を鵜呑みにし、役員3名を有罪としました。しかし、大阪高等裁判所は、一審判決を厳しく批判し、役員3名全員を無罪としたのです。
大阪高裁は、「関生支部と広域協(和歌山県広域生コン協組)が対立している状況下で、広域協と同県下の暴力団関係者が事務所の調査に訪れたのであれば、関生支部として、広域協の実質的運営者である丸山の関与を疑うのは当然である」としました。
さらに、「高島(暴力団関係者)らは広域協の高井(暴力団関係者)の指示により関生支部事務所の調査を行っていたもので、同指示が丸山の意向を受けたものと認められることからすれば、前記疑い(丸山理事長が関与している疑い)を誤りとはいえない」としました。
そして、丸山理事長に対して事実確認を求める関生支部の活動が威力業務妨害罪や強要未遂罪にあたるとすることには疑問があると判断したのです。
大阪高裁は、さらに関生支部が産業別労働組合であると認定したうえで、次のように判断しました。「産業別労働組合である関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいはその団体と労働関係上の当事者に当たるというべきだから、憲法28条の団結権等の保障を受け、これを守るための正当な行為は、違法性が阻却される」としたのです。「暴力団関係者を使い、労組役員を脅したり労組活動を妨害した丸山理事長」
そして、「本件の発端は、生コン事業者(使用者)の協同組合である広域協の意を受けた元暴力団員らが、関生支部事務所の調査を行い、ビデオカメラで撮影し、「在籍確認や」「武谷おるか」などと組合員らを監視したり、圧力をかけたりする行為におよんだことにある」としました。そして、「このような行為が、関生支部の団結権を大きく脅かすものであることは明らかで、関生支部幹部等が、その首謀者と目する広域協の実質的運営者である丸山の下へと抗議等に赴くことは、それが暴力の行使を伴うなど不当な行為におよぶものでない限り、労働組合が団結権を守ることを目的とした正当な行為」であるとして、役員3名全員について無罪としたのです。

「検察が上告を断念、高裁判決が確定した!」

大阪高裁は、「丸山の前記証言は到底信用できるものではない」、元組合員の証言は「不自然な内容」であり「信用できるものではない」とも述べています。これは、この事件が関生支部を潰すためのものであったことを示唆するものではないでしょうか。
大阪高裁判決は、最後に「被告人らの行為は、正当行為として罪とならないから、刑訴法336条により被告人らに対し無罪の言い渡しをする」と締めくくりました。この判決は、検察側が最高裁への上告を断念したことから、3月20日付けで確定しました。

「大阪広域生コン協組と一体化した組合事務所襲撃事件」

この大阪高裁の判決によって、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長が暴力団関係者を使って、労組役員を脅したり、労働組合活動を妨害したという疑いがますます強くなりました。実際、長年にわたり、丸山克也理事長は、和歌山県の建設業界や生コン業界で、自らの影響力を高めることをめざし、暴力団などの反社会的勢力を背景にした言動や振る舞いを行ってきました。
このような振る舞いは、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長だけではありません。
2018年1月22日、丸山克也理事長らが暴力団関係者やレイシストらとともに、関生支部の事務所を襲撃するという事件が起こりました。
そして、この襲撃事件の現場には、日本最大の生コンクリート協同組合である大阪広域生コンクリート協同組合(以下、大阪広域生コン協組)の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長が職員らとともにいたのです。暴力団関係者やレイシストの一部は、関生支部の事務所のなかに乱入しようとし、組合員らに怪我を負わせる行為におよんでいます。
大阪広域生コン協組の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長らは、この襲撃行為を行った集団と一体化しています。
日本最大の生コンクリート協同組合の要職にある人物が違法な行為を助長していたのです。彼らは、関生支部のことを反社会的組織等と呼んでいますが、コンプライアンス意識を欠如させているのは彼らの方であって、彼らこそ反社会的組織なのではないでしょうか。

「大山副理事長らの暴行に、何ら対応しない警察」

それだけではありません。2018年1月25日、今度は和歌山県内のコンビニエンストア駐車場でも同様の事件が起こりました。
この日も1月22日の組合事務所襲撃事件と同様、和歌山県広域生コン協組の丸山克也理事長が暴力団関係者やレイシストら数十名とともに、駐車場に駐車していた関生支部の宣伝カーの屋根にのぼり、そこで車両を踏みつけたり蹴ったりする暴力行為におよんだのです。
そして、このときも大阪広域生コン協組の木村貴洋理事長、地神秀治副理事長、大山正芳副理事長がその場にいて、こうした暴力行為を止めるどころか、それを助長していたのです。
大山正芳副理事長などは、宣伝カーの窓を平手で叩く等の直接的な暴力をふるい、さらには臨場した大勢の警察官の一人の胸ぐらを掴んだり、突き飛ばしたりする等の暴行まで働いたのです。ところが、このような明らかな公務執行妨害行為に対し、警察官は何ら対応もしなかったのです。
このような人物たちが、日本最大の生コンクリート協同組合の執行部であったり、和歌山県の生コンクリート協同組合の理事であったしているのが事実なのです。
このような人物たちの振る舞いこそ、反社会的組織の行いそのものではないでしょうか。
関生支部は、レイシスト集団や暴力団関係者らをまきこんで、労働組合潰しに奔走する、大阪広域生コン協組の理事長らや和歌山県広域生コン協組の理事長らの行為を断じて許すことはできません。
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関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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関西生コン 作られた「反社」労組の虚像【竹信三恵子のホントの話】
デモクラシータイムスで組合員の苦悩、決意を竹信三恵子さんが詳しく紹介されています。
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待望の新刊
検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性

A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。

[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)

割引価格あり。

お問い合わせは sien.kansai@gmail.comまで。