和歌山県広域生コン協組に対して「不当労働行為救済申立」
和歌山県の生コン経営者が暴力団関係者らを使って、関生支部の組合活動を妨害したり、組合員を脅したことに対して、関生支部の役員らが抗議と謝罪を求めたことが、強要未遂罪、威力業務妨害罪とされた事件の控訴審判決で無罪判決が出されました。
「大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立」
関生支部は、無罪判決の確定を受けて和歌山県広域生コン協組の代表理事丸山克也に対して、暴力団関係者らの活動の事実経過を明確にしたうえで、関生支部に謝罪することを求めた団体交渉を申し入れましたが和歌山県広域生コン協組がこれを拒否したことから、大阪府労働委員会に不当労働行為救済(団交拒否)を申し立てました。
「事実経過と謝罪を求めた団体交渉申入」
関生支部と和歌山県広域生コン協組とは「労働関係上の当事者」の関係にあることが2023年3月6日、大阪高等裁判所第1刑事部が言い渡した判決によって確認され、同判決が3月20日をもって確定したことから、関生支部は和歌山県広域生コン協組の代表理事丸山克也に対して、「2017年8月18日、当労働組合事務所周辺でTおよび暴力団関係者のHらが当事務所に出入りする人物などに対して監視活動を行った事実経過を明らかにし、かつ、当労働組合に謝罪すること」との要求項目を記した団体交渉申入書(23年4月21日付)を送付しました。
ところが和歌山県広域生コン協組は「当協同組合は、貴組合との関係で労働組合法上の使用者には該当せず、貴組合と団体交渉する立場にありません」などと記した回答書を関生支部に送付してきました(23年4月27日付)。
この回答書に対して関生支部は、再度(同5月8日付)、再々度(同5月17日付)団体交渉申入書と団交拒否の抗議書を和歌山県広域生コン協組に送付しましたが、何の返答もしない不誠実な対応に終始しました。
「業界企業団体への団交応諾義務の認定をめざす!」
関生支部は、大阪高裁の判決で確認されているように「産業別労働組合である関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいはその団体と、労働関係上の当事者に当たるというべき」との判決文を根拠に、和歌山県広域生コン協組は関生支部の組合員を雇用していなくても関生支部の団体交渉に応じなければならない、だから、和歌山県広域生コン協組の代表理事丸山克也は関生支部が求めた団体交渉を速やかに開催しなければならない(団交応諾義務)ことを主張しています。
そのことから、和歌山県広域生コン協組の代表理事丸山克也は、関生支部の団体交渉開催を正当な理由なく拒否したことを、労組法第7条2号(団交拒否)に該当する不当労働行為があるので救済を求めて本申立に及びました。
大阪府労働委員会は、関生支部の救済申立(23年6月22日付)を受理し、8月8日に第1回調査期日が決定しています。
産業別労働組合の関生支部は、業界企業団体への団交応諾義務の認定をめざし闘います。
関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
お問い合わせは sien.kansai@gmail.comまで。