光榮・昌榮産業闘争&ナニワ生コン・浪速建資産業闘争 鈴蘭台駅・大阪市北区役所前での宣伝活動
不当労働行為企業と労働委員会から認定された「光榮・昌榮産業社」と「ナニワ生コン社・浪速建資産業」を周知するため、関生支部・兵庫ブロックと大阪Bブロックは8月28日、鈴蘭台駅・神戸市北区役所、大阪市北区役所・JR天満駅で「光榮・昌榮産業社、ナニワ生コン社の不当労働行為を労働委員会が認定」などの情宣活動を展開しました。
「光榮・昌榮産業社の不当労働行為糾弾!」
鈴蘭台駅・神戸市北区役所前の歩行者道路では、ナニワ生コン分会長が、右手にマイクを握り、左手に組合旗を掲げ、「光榮・昌榮産業社」が労働組合法に違反している不当労働行為の事実や、大阪府労働委員会から労働組合法に違反している「不当労働行為企業」に認定され、救済命令が出されたのに、その命令を履行しない態度に終始していること、大阪広域生コン協組の組合潰しが背景にあること、神戸市は違法企業を放置していいのか、関生支部への労組弾圧の実態、検察官が組合脱退勧奨した事実、高裁で逆転無罪判決が出たなどを整然と訴えました。横断幕を掲げた歩行者道路では、武谷書記次長が、通行中の会社員や職員、市民らにビラを配布しました。
「複数の市民から激励があった!」
関生支部支部・機関紙部が作成、発刊した「光榮・昌榮産業闘争ニュース」ビラは、神戸市役所前を行き交う職員や会社員らは快く受け取ってくれました。
ビラを受け取ってくれた女性や男性の市民からは「頑張ってください!」「応援してるよ!」など、複数の激励があったのが印象的でした。
午前10時ころから約1時間の行動でしたが、ナニワ生コン分会長の訴えに、鈴蘭台駅・神戸市北区役所前を行き交う職員や会社員、市民らに多いにアピールすることができました。ビラは92枚の配布でした。引き続き鈴蘭台駅・神戸市北区役所前での宣伝活動を展開します。
「ナニワ生コン社・浪速建資産業の不当労働行為糾弾!」
午後からは、大阪市北区役所・JR天満駅前に移動し、「ナニワ生コン社・浪速建資産業社の不当労働行為が認定された!」などを周知する宣伝活動を展開しました。
関生支部・機関紙部が作成、発刊した「ナニワ生コン闘争ニュース」と「大阪高裁逆転無罪判決!」ビラは、大阪市北区役所・JR天満駅前を行き交う職員や会社員らは快く受け取ってくれました。
ビラを受け取ってくれた女性市民や男性市民らから「お疲れさま!」「がんばれよ!」などの激励があったのが印象的でした。
午後14時ころから約1時間の行動でしたが、ナニワ生コン分会長の訴えに、大阪市北区役所・JR天満駅前を行き交う職員や会社員、市民らに多いにアピールすることができました。ビラは16枚(2種類)の配布でした。引き続き大阪市北区役所・JR天満駅前の宣伝活動を展開します。
「光榮・昌榮産業社は不当労働行為企業と認定された」
神戸市北区にある、光榮・昌榮産業社が、連帯・関生支部の組合員を不当に雇い止めした事件について、大阪府労働委員会は2020(令和2)年6月16日、「光榮・昌榮産業社」に対して、労働組合法違反の「不当労働行為企業」と認定しました。さらに、大阪府労働委員会は「光榮・昌榮産業社」に対して、「労働組合法違反の不当労働行為に該当し、今後このような行為を二度と繰り返さないようにいたします」と記した文書を速やかに労働組合に提出しなければならい、との命令を出したのです。
「大阪広域生コン協組の労働組合潰しが背景にある」
ところが、光榮・昌榮産業社の経営陣は、現在においても、大阪府労働委員会の命令を履行しない態度をとり続けています。
兵庫県に所在する生コン企業の100%近くが加盟する「大阪広域生コン協組」が、2018年から始めた「労働組合潰し」が背景にあります。
光榮・昌榮産業社と連帯・関生支部は、長年、円満な労使関係を築いており、労使が協力して展開する「生コン産業政策運動」を推進し、生コン価格や輸送運賃の適正化が実現したときには、労働組合が要求している「非正規の正規化など労働条件の改善」を約束していた企業でした。
ところが、大阪広域生コン協組の執行部から「労働組合潰し」の協力を強くもとめられ、圧力をかけられた光榮・昌榮産業社の経営陣は、連帯・関生支部の組合員を雇い止めにしたのです。
しかし、大阪広域生コン協組の労働組合潰しが背景にあるとしても、大阪府労働委員会から不当労働行為が認定され、命令が出されたことについて、真摯に受けとめ、速やかに命令を履行することが、光榮・昌榮産業社の経営陣が「法律を遵守」し、「社会的な責任を果たす」ということなのです。
「府労委の命令は有効であり、光榮・昌榮産業社は『命令履行』義務がある」
大阪広域生コン協組の圧力もあり、光榮・昌榮産業社は、中央労働委員会に再審査申立をおこなっていますが、大阪府労働委員会の命令は有効であり、「命令履行」義務があるのです。
ナニワ生コン社に所属する関生支部の組合員2人が、2017年12月の産別ストライキに参加したことが刑事事件として逮捕・勾留されたことを理由に、ナニワ生コン社は関生支部の組合員2名を懲戒解雇しました。
「労働委員会の命令履行義務を無視するナニワ社」
ナニワ生コン社の不当な懲戒解雇に対して、関生支部は大阪府労働委員会に不当労働行為救済の申立を行った結果、大阪府労働委員会は2020年9月に、「懲戒解雇は無効。不当労働行為がなかった状態(懲戒解雇以前の状態)に戻しなさい」などの命令を出しました。
しかし、ナニワ生コン社は大阪府労働委員会の命令を履行せずに、中央労働委員会に再審査申立(不服申立)をしたのです。
大阪府労働委員会の命令を履行しないナニワ生コン社。いわゆる初審命令の履行義務を無視するナニワ生コン社を厳しく糾弾します。
「2度の不起訴処分が出された」
関生支部は、ナニワ生コン社に大阪府労働委員会の命令履行を求める宣伝活動を街頭で展開しました。
関生支部の宣伝活動に対してナニワ生コン社は「名誉棄損」などとして茨木警察署に告訴しましたが「不起訴処分」となりました。
この不起訴処分に対して、ナニワ生コン社が検察審査会に訴えたことが「不起訴不当」と判断されたことで、複数の関生支部の組合員が任意の事情聴取を受けましたが、再度、「不起訴処分」が出されました。
検察庁の事情聴取では、担当検事が「そもそも労働委員会から命令が出されているのに会社が従わないんですよね」と呆れていたのが、印象的でした。
「『全ての公道上』が、ごく一部に限定された」
ナニワ生コン社の取引先などに宣伝活動を行ったことに対して、ナニワ生コン社は、「宣伝禁止仮処分」の攻撃を仕掛けてきました。仮処分決定は「全ての公道上において宣伝活動が禁止される」という異常なものでした。
関生支部は、直ちに保全異議の申し立てを行った結果、「全ての公道上において」の範囲が、ごく一部に限定されました。引き続き、「正当な組合活動」「表現の自由」の認定を求めて、保全抗告で争います。
「ナニワ生コン闘争に勝利するまで闘う!」
関生支部とナニワ生コン分会は、継続した抗議宣伝活動を展開し、ナニワ生コン闘争に勝利するまで闘う決意です。労働者や市民のみなさんには、ご理解とご支援をお願いします。
関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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ー 公判予定 ー
9月11日 コンプライアンス二次事件 大津地裁 | 13:30~ |
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9月11日 加茂生コン事件 東京最高裁 | 15:00~ |
9月15日 京都3事件 京都地裁 | 10:00~ |
関西生コン事件ニュース No.91 ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.90 ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.89 ココをクリック
関連動画 「関西生コン事件」報告集会 ココをクリック
検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
お問い合わせは sien.kansai@gmail.comま