原職復帰を命じる画期的勝利命令!

本年7月13日、大阪府労働委員会は、㈱朝日ダイヤゴルフの不当労働行為救済申立の審査で労働組合側の勝利命令を交付しました。
大阪府労働委員会は下記の通りの命令を下し、会社側の不当労働行為を認定しました。

命 令 書
主  文

1.被申立人(会社)は、申立人組合員十河広に対し、平成28年3月1日から同年8月31日までの間、被申立人が運営するゴルフ場のレストランの料理長として従事していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
2.被申立人は、申立人組合員十河広に対する平成28年9月1日付けの解雇がなかったものとして取り扱い、同人を、被申立人が運営するゴルフ場のレストランの料理長に復職させるとともに、同人に対し、解雇の日から就労させるまでの間、同人が同職にあれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。