週間金曜日5/17、1232号に『特集 公安警察の闇』と題し、関生支部の弾圧記事が記載されています。

大阪府警と滋賀県警による組合つぶしが、猛威をふるっている。政治的意図を露骨にし、通常の営業活動を「犯罪」として関生労組に対する長期に及ぶ逮捕・再逮捕を繰り返すやり方は、戦前・戦中の特高警察そのものだ。成澤宗男

…つづき

「疑わしい事件性」

最初に、湖東協側逮捕者に示された起訴状によると、17年3月の営業の際、湖東協側が製品の購入を「拒んだ」支店長に対し、「『大変なことになりますよ』などと申し向け」たことが「恐喝未遂」にされている。しかも当日は、その場に不在ながら逮捕された湖東協関係者や「氏名不詳者らと共謀の上」に、「恐喝未遂」に及んだという。だが、本当に「恐喝未遂」の事実はあったのか。前述の永嶋弁護士は、次のように説明する。
「当日居合わせた4人のうち、2人は『大変なことになりますよ』という発言を聞いていないと証言しています。発言の主とされる副理事長は、県警の事情聴取の段階では『協同組合の製品の質は安心、安全なので、それを使わないと大変なことになる』という内容の調書を残している。ところが逮捕された途端、『使わないと関生労組が押しかけてくる』といった内容の調書に変わりました。しかもこの副理事長は、起訴された湖東協側の5人のうち唯一起訴直後に保釈されて、武委員長と『共謀した』とも証言しているのです」
最初から事件性があったのか疑わしいが、湖東協に限らず関西の生コン協同組合は、ゼネコンの買い叩きと事業者間の安値合戦による品質低下を防ぐため、労働組合の協力も得て中小業者が集まり、結成に至った。このため、労組と事業者が強力なゼネコンを相手に団結してきた経緯があるが、滋賀県警と検察によって関生労組役員と協同組合が、「恐喝未遂」を「共謀」したという図式が描かれた。
続いて今年の2月5日、今度は関生労組の組合員15人が「恐喝未遂」容疑で逮捕。同月18日には、同じ容疑で執行委員1人が逮捕された。起訴状によると、17年3月から7月にかけて湖東協と「共謀」し、フジタが施工した前述の清涼飲料水工場の建設現場と京都府八幡市の高速道路工事現場で「軽微な不備に因縁を付け」たという。
さらに逮捕者のうち、大阪市のフジタ大阪支店前で、「フジタ等の信用を害する」ビラを配布した組合員ら6人が「威力業務妨害」で起訴された。だがフジタが、特に警察に被害届けを出した形跡はない。
しかも関生労組はこれまで、建設工事現場での企業の法令遵守や労働安全衛生をチェックして改善を求める「コンプライアンス活動」を続けてきた。これについては民事の裁判だが、15年に大阪高裁で「社会的相当性の範囲」として適法とする決定が出ている。工事現場における「コンプライアンス活動」事態に違法性がないのは、明白だ。

「捜査でなく組合つぶし」

加えて見逃せないのは、県警と検察が最初から組合つぶしの姿勢を示している点だ。
第一に、「恐喝未遂」から1年4ヶ月もたって最初の逮捕に踏み切りながら、以後7ヶ月もかけて実に5次に細分化して逮捕・起訴を繰り返している。しかも最初の起訴状から「氏名不詳」の「共犯者」を乱発し、「捜査」の進展によってはまだ逮捕者が出るような含みを持たせているが、本来あり得ない話だ。
県警は最初の逮捕段階前から、17年のフジタ前のビラ配りに参加した組合員を特定してたことが判明しており、被疑者をほぼ全員把握していたのは確実だからだ。逮捕を次々と繰り返して時間を長引かせたのは、逮捕者を釈放しない口実にしながら組合を対応に忙殺させ、疲弊させるのが狙いだろう。
第二に、拘禁者の釈放が近づくと、決まって別の事件で再逮捕する手口がまかり通っている。武委員長と湯川副委員長は最初の逮捕・起訴後に二度にわたり再逮捕・追起訴され、3人の執行委員も連続して二度逮捕・追起訴された。「長期間にわたってこれだけ再逮捕・追起訴が繰り返されるのは異常事態」(永嶋弁護士)だが、できるだけ逮捕者の監禁を長引かせようとする意図が露骨だ。
第三に、県警は逮捕した組合員に対しては容疑についてろくな取り調べもせず、ひたすら組合脱退を強要している。しかも組合員が黙秘すると、家族にまで県警が押しかけている。
関生労組の上部組織にあたる全日建運輸連帯労組の小谷野毅(こやのたけし)書記長によれば、「警察が家族に対し、電話等で『お父ちゃんにはよう組合やめてもらわんと、(勾留)は終わらん』とか、『こういうことが続くと、お子さんの学校に通報せないけん』などと脅して回るといった、悪質な例が多数目立つ」という。
もはや県警や検察のやっていることは、「事件の捜査」ではない。これまで犯罪にもならなかったような行為を「犯罪」にしながら組合つぶしだけが狙いで、戦前並みの「特高型弾圧」に近い。しかも、これまで組合弾圧の先頭に立ってきた公安ではなく、今回初めて暴力団を取り締まる組織犯罪対策課が前面に出てきた。最初から労働組合が、労働基本権によって争議などの団結活動が刑事罰の発動から免れている存在ではなく、あたかも「反社会的勢力」か何かのように見なされている。
このままでは、原発再稼働に反対する電力会社前のビラ捲きも「威力業務妨害」扱いされかねない。関生労組への繰り返される弾圧は、憲法が保障する市民的諸権利が尊重されない時代の再来を予見させる。

関西生コン弾圧事件ニュース NO.5PDF
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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全日本建設運輸連帯労働組合中央本部
●電話番号:03-5820-0868

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連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
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レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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