大阪府労働委員会が五一の不当労働行為を認定
10月26日、大阪府労働委員会(府労委)は、五一の行った、団体交渉拒否およびY組合員への就労打ち切りが不当労働行為であると認定。今後、同様の行為を行わない旨記載した文書を組合に交付するよう命令した。

追い詰められる大阪広域協組

五一は東大阪市にある生コン製造会社であり、大阪広域協組に加盟している。2018年以降、会社は大阪広域協組の意向を受け、職場で働いていた連帯労組の組合員を排除しようと画策。会社はそれまで、組合と協力関係にある輸送会社に製造した生コンの輸送を依頼してきたが、それを突然打ち切ったほか、日々雇用として直接雇用してきた組合員の就労をも打ち切ってきた。
組合は事態を解決するために団体交渉を申し入れたが会社側はこれを拒否。やむを得ず組合は府労委に不当労働行為救済を申し立てた。
今回、府労委は、会社が団体交渉に応じなかったことについて、「正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号違反」だと認定。また、Y組合員の就労打ち切りについても「組合に対する嫌悪の下に行われたもので、不利益取扱いに当たるとともに、組合活動を弱体化させるもので、支配介入にも当たり、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する」と明解に述べている。
私たちは、この勝利命令を基に組合員の就労権をはじめ、不当に奪われた全ての権利を回復するため、全力で闘う決意だ。

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内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
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