7月3日 大飯原発3号機再稼働阻止闘争
関西電力は、昨年7月から定期点検で運転が停止されていた大飯原発3号機を、この7月3日に再稼働すると発表しました。
「看過しがたい過誤がある」
3号機は、昨年10月に再稼働する予定でしたが、原子力圧力容器と蒸気発生器をつなぐ配管などの損傷が見つかり、その修理点検などのために遅れていたものです。他方、昨年12月4日、大阪地裁(森鍵一裁判長)は、大飯原発3、4号機が「地震規模の想定で必要な検討をせず、看過しがたい過誤がある」として、原発設置許可そのものを取り消しました。原発が建設されたころの地震に対する知見が、その後の多くの日本における巨大地震によって大きく塗り替えられてきたことを背景としています。福島事故自体が、津波による全電源喪失と言われていますが、これも津波が来る前に地震によってすでに事故が起こっていたと言われています。
「60名を超える市民が結集!」
こうした様々な指摘に向き合おうとしない関西電力に対し、多くの怒りの声が挙げられ、緊急でしたが、「老朽原発うごかすな!実行委員会」の呼びかけで、関生支部のマイクロバスなど近畿各地と福井から60人を超えるみなさんが、大飯原発がある大島の広場に集まりました。(この種の緊急現地闘争としては、過去最大の結集でした。)直ちにデモの態勢をとり、大飯原発へ行く道路(PR館)前で、抗議集会の態勢をとりました。
「各地から怒りの声が届く」
中嶌哲演さんの主催者を代表してのあいさつの後、各地からの怒りの声が続きました。大阪を代表して関生支部からもアピール。その後、代表4人が関西電力に対する申し入れを行いました。さらに挨拶が続き、最後にシュプレヒコールをあげて抗議の意志をたたきつけ、再度、デモの態勢で大島のはずれの海水浴場までおこないました。
「全ての原発廃炉に」
先に述べた大阪地裁の決定は、すべての現存する原発に適用できることであり、また、水戸地裁が東海第2原発に対しだした「避難は不可能」という決定もまた、総ての原発に適用できます。老朽原発だけでなく、総ての原発の廃炉に向けた道筋が開けつつあります。政府のベースロード電源論議に対し、財界から新たな原発推進の声が上がり始めていますが、こうした策動を許さず、「すべての原発、廃炉」を勝ち取りましょう。
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ PDF
「関生事件」が揺るがす労働基本権
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挑戦を受ける労働基本権保障――一審判決(大阪・京都)にみる産業別労働運動の無知・無理解 (検証・関西生コン事件1)(日本語) 単行本 – 2021/4/20
業者団体と警察・検察が一体となった組合弾圧=「関西生コン事件」がはじまって4年。
労働法研究者、自治体議員、弁護士の抗議声明が出され、労働委員会があいついで組合勝利の救済命令を下す一方、裁判所は産業別労働組合への無知・無理解から不当判決を出している。
あらためて「関西生コン事件」の本質、不当判決の問題点を明らかにする!
連帯ユニオン(著)、小谷野 毅(著)、熊沢 誠(著)、& 2 その他
発行・旬報社、定価800円+税
「関西生コン事件」がはじまってから4年目となります。
関生支部(全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部)を標的として、大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域協組)が日々雇用組合員の就労拒否(400人以上)、正社員組合員の解雇、業界あげての団交拒否を開始したのが2018年1月。このあからさまな不当労働行為の尻馬に乗って、滋賀県警が半年後の2017年7~8月にかけて組合員と生コン業者ら10人を恐喝未遂容疑で逮捕しました。その後、大阪、京都、和歌山の三府県警が、2019年11月にかけて、じつに11の刑事事件を仕立てあげ、のべ89人もの組合員と事業者を逮捕。数え上げるとじつに計18回も逮捕劇がくりかえされ、のべ71人が起訴される事態に発展しました。いずれも、ストライキやビラまき、建設現場の法令違反を調査、申告するなどして公正な取引環境を実現するためのコンプライアンス活動、破産・倒産に対して雇用確保を求める工場占拠闘争など、あたりまえの労働組合活動が、恐喝未遂、恐喝、強要未遂、威力業務妨害といった刑事事件とされたものです。
業者団体と警察・検察が表裏一体となった組合弾圧、それが「関西生コン事件」です。
これに対し、歴代の労働法学会代表理事経験者を多数ふくむ78人の労働法学者が2019年12月、憲法28条の労働基本権保障や労働組合法の刑事免責を蹂躙する警察・検察、そしてそれを追認する裁判所を批判して「組合活動に対する信じがたい刑事弾圧を見過ごすことはできない」とする声明を公表しました。全国各地の120人超の自治体議員の抗議声明、弁護士130人の抗議声明なども出されます。また、自治労、日教組などの労働組合や市民団体がつくる平和フォーラムが母体となって「関西生コンを支援する会」が結成されたのをはじめ、各地で支援組織が2019~20年にかけてあいつぎ結成されます。「関西生コン事件」は関生支部だけの問題ではない、労働組合の権利そのものを脅かす事態だという認識が広がっています。
さらに、冒頭に述べた一連の解雇、就労拒否、団交拒否に対抗すべく関生支部が申し立てた20件近い不当労働行為事件において、大阪府労働委員会が2019年秋以降、あいつぎ組合勝利の救済命令を下しています。その数は命令・決定12件のうち10件(2021年4月現在。大半が中央労働委員会に再審査事件として係属)。団結権侵害を主導した大阪広域協組の責任が明確になってきました。
一方、11件の刑事事件はその後、各事件の分離、併合の結果、大阪、京都、和歌山、大津の四地裁において8つの裁判に整理され、審理がすすめられ、現在までに、大阪ストライキ二次事件(2020年10月)、加茂生コン第一事件(同年12月)、大阪ストライキ一次事件(2021年3月)の3つの一審判決が出されています。
これら判決は、労働委員会事件で出された勝利命令とは対照的に、いずれも労働組合運動に対する浅薄な理解と認識をもとに、大阪広域協組の約束違反や企業の不当労働行為を免罪する一方で、産業別労働組合としての関生支部の正当な活動を敵視するものとなっています。
そこで、この機会に、あらためて「関西生コン事件」とはなにか、また、これら不当判決の問題点はなにかを、労働組合運動にたずさわる活動家のみなさまをはじめ、弁護士、研究者、ジャーナリストのみなさまに一緒に考えていただくために、裁判や労働委員会に提出された研究者の鑑定意見書などを収録した『検証・「関西生コン事件」』を随時発刊することにしました。
控訴審において無罪判決を勝ち取るために努力するのはもちろんのことですが、不当判決を反面教師として、先達が築いてきた労働運動の諸権利を学び直し、新たな運動を創造していくことが私たちに求められていると考えます。本書がその手がかりとして活用されることを願ってやみません。
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