在特会関係者と親密な関係の大阪広域協組に従属する方向へと舵を切るのか
いま、近畿生コン輸送協同組合(生コン輸送協)内に異変が生じています。突然の理事長交代劇や会員の除名騒ぎなどが起こっているのです。
その発端は、本年1月23日の大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域協組)の理事会決議からでした。
1月23日、大阪広域協組は理事会を開き、①大阪兵庫生コン経営者会(経営者会)に加入している工場、②連帯労組系生コン輸送及びバラ輸送会社を使用している工場に対する割当(協同組合が行う加入各工場への出荷割り当て)制限等の議案を可決し、また、木村貴洋理事長からは「連帯系の生コン輸送及びセメント輸送会社とは直接、間接的の両面で取引をしない方針」という上程案などが出されました。(以下、それら理事会の議論を一括して「1・23広域理事会決議」と称します)
この1・23広域理事会決議は、連帯系とされている事業者を不当に排斥・差別し、その事業を困難にする不当なものです。この決定は独占禁止法や中小企業等協同組合法、そして労働組合法などに反するものです。
その後、大阪広域協組から生コン輸送協へ1・23広域理事会決議が伝わり、その結果、生コン輸送協は、長年の労使協調路線から対立路線への転換、つまり、在特会関係者と親密な関係の大阪広域協組に従属する方向へと大きく舵を切ることとなり、それを機に本年2月7日、生コン輸送協内で理事長交代劇が生じてしまったのです。
大阪広域協の理事会決定が、生コン輸送協の組合員企業の除名騒ぎに発展
本年2月7日、長年セメント生コン業界の再建に尽くし、生コン輸送協の設立や発展などに大きく寄与してきた生コン輸送企業2社が、生コン輸送協から除名決議を出されるとという騒動がありました。この除名決議については、多数の良識ある組合員企業が臨時総会で反対し否決されました。
この否決された除名決議については、除名決議を受けた2社の組合員企業の内の1社が、一般社団法人大阪兵庫生コン経営者会(経営者会) の会長を務め、大阪広域協組へ経営者会会長名義の通知文を送付したこと(この通知文は大阪広域協組に対し、経営者会会員社に圧力を加えないよう訴えるものであった)や、別の1社においては、生コン輸送協の理事会において1・23広域理事会決議に関する議論の際に強い論調で異論を唱えたことなどが、生コン輸送協と大阪広域協組との運賃交渉に支障を及ぼしたという理由でした。このような生コン輸送協の姿勢は、大阪広域協組にひれ伏せば輸送運賃の引き上げをしてもらえるという幻想を抱いているからに他なりません。
また、経営者会の会長が、経営者会の会員社への圧力や何らかの権利侵害行為などに対処するのは当然のことです。その行為について何人も干渉・介入する権限などはありません。そして、理事会で意見すること(大阪広域協組の「連帯関係の輸送企業と取引しない」という不当な1・23広域理事会決議に対する異論等)も協同組合員として正当な行為です。
この2社に対する除名決議が臨時総会で否決されたことは当然のことでした。
在特会関係者と親密な関係にある大阪広域協組にすり寄る生コン輸送協。いま問われるその社会的責任
本年2月13日、生コン輸送協は、大阪広域協組で開かれた会合で理事長名義の書面を配布しました。その書面は、理事会承認を得ないまま配布されたものであり、内容については1・23広域理事会決議の内容を肯定し、踏襲するものでした。
昨年12月の時点で関西地区生コン支部(関生支部)と経営者会との間で生コンクリートやバラセメントの輸送運賃を引き上げる協定が締結されていました。むしろ経営者会や関生支部、「連帯系」と呼ばれる関生支部と関係のある輸送企業は、生コンクリート輸送やバラセメント輸送の輸送運賃の引き上げに大きな役割を果たしていたのです。
この一連の流れからもわかるように、生コン輸送協の騒動は1・23広域理事会決議が原因でした。
大阪広域協組の1・23広域理事会決議に引き続き、本年2月6日の理事会においても同様の議論を行い、大阪広域協組の加盟各社に対し、1・23広域理事会決議を踏襲する内容の通知文(平成30年2月6日付け「連帯労働組合との係争問題について」)を配布しています。
そのような大阪広域協組の行為は、関生支部の組合員が働く、あるいは友好関係にある生コン製造企業や生コン輸送企業、バラセメント輸送企業などの事業者を不当に排斥し、差別するものです。そして、それら事業者が加入している経営者会など団体の事業を困難にし破壊するものです。まさに公正取引委員会が告示する不公正な取引方法に該当するものなのです。
現在、大阪広域協組と在特会関係者・差別排外主義者集団との関係が明らかになってきました。現役の副理事長までもその関係を公の場で公言しているような状態です。
生コン輸送協の進むべき方向は、大阪広域協組の圧力に屈してすり寄るだけではなく、1・23広域理事会決議に異を唱え、在特会関係者・差別排外主義者集団と関係するような大阪広域協組には同調せず、生コン輸送協の主体性を発揮し自立した立場を明確にすることです。それ以外生きる道がないことを悟るべきです。
いま、近畿生コンクリート輸送協同組合の姿勢が社会的に問われているのです。