「太平洋セメント闘争で相次ぎ勝利、生コンはセメントの一部門」
2000年がはじまり、運動は新たな前進局面に入りました。
全国一般北九州アサノ闘争が太平洋セメント(旧、日本セメント)の責任で昨年7月に全面解決したのに続いて、2000年6月、「大阪アサノは日本セメントの生産・販売部門。直接の雇用関係はないが、生コン運転手の労働組合がサービスステーション新増設につき、セメントに団交を求めた行動は正当」とする実質的な勝利判決が大阪地裁で出ました。
毎年の株主総会闘争を中心に共闘を発展させてきた太平洋闘争は、生コン労働者の闘争史に新たな1ページを書き加えたのです。
・・・日本セメントはもとより大阪アサノについても、その従業員の中に組合員は一人もいない。(しかし)前記認定事実によれば、三荒淀川作業所の従業員と大阪アサノの間には、実質的には労使関係が認められる余地がある。
さらに、日本セメントについても、大阪アサノは実質的には日本セメントの生コン生産・販売部門ともいえ、加えて三荒自体も、実質的に日本セメントの子会社となっており、同社に対しても労使関係が認められる余地がある。
また、会社の経営方針に関する事情であっても、それが労働者の労働条件に関係する限りにおいては、団体交渉の対象事項となる。生コン業界において、労使間が団結して広域協組を設立し、成果を上げてきていたなどの事情が認められ、サービスステーション新増設がセメントの拡販競争を引き起こし、セメント価格の下落ひいては生コン価格の下落を招く可能性を必ずしも否定できないことに照らせば、日本セメントに対し、サービスステーション新設について話し合いを求めること自体は、正当なものと認められる余地がある・・・
「『個別企業型』から『協同組合型』経営に」
大阪の生コン産業をモデルに、業界再建運動は関連業界にも広がっていきました。2001年12月には、生コン、圧送(ポンプ)、バラセメントの3輸送協組が団結。107社1000台超の「生コン関連協同組合連合会」が大阪で発足しました。
※ 2001年5月、セメント輸送も「共注・共販」確立へ向けて、労使で共同シンポジウムを開催。
「不当労働行為企業には、公共工事の参入資格なし。岡惣闘争9年ぶりに勝利解決」
2001年2月、岡惣闘争が画期的判決を獲得しました。長年の不当労働行為や整理解雇は「組合員の組合活動の利益に対する不法行為であり、組合の団結権も侵害し、財産的損害を与えた」として、企業に解雇取り消しと損害賠償(組合員1人に10万円、組合に300万円で計480万円)を命じました。
連帯労組新潟支部と地域の共闘会議は、「不当労働行為企業には、公共工事参入の資格なし」をかかげ攻勢に出ました。2002年正月に職場復帰を実現、同年12月末に9年ぶりに全面解決を勝ち取ったのです。
2001年4月には、労使共同セミナーを開催し、業界再建運動も始まりました。
「7大闘争勝利へ」
2002年春闘は、「年収800万円など産業別労働条件の確立」、「生コン業界再建政策の推進」など統一要求で展開。同時に、各地方の争議勝利に向け「連帯労組らしい統一行動」を集中しました。大豊運輸(静岡支部)、大友運送(近畿地区トラック支部)、ナカハラ(関東支部)などが勝利解決しました。
「生コン史上最長のストライキ」
大阪の2002年春闘は、関生支部、生コン産労などが58ヵ所のサービスステーション(セメント出荷基地)で、1ヶ月のストライキを敢行(4月22日から5月22日)。値戻しの実現など業界再建が軌道に乗ると再び増加しはじめた、工場新設対策やアウト業者の組織化、集約化事業の具体化など11項目の政策課題の実行を求めました。
第12回 公判
日時:2019年3月25日 10:00~17:00
第13回 公判
日時:2019年3月26日 13:20~17:00
第14回 公判
日時:2019年3月27日 10:00~17:00
第15回 公判
日時:2019年3月28日 10:00~17:00
場所:大津地方裁判所
第2回 公判
日時:2019年5月15日 10:00~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
第2回 公判
日時:2019年4月2日 11:00(変更)
場所:大津地方裁判所
労働組合つぶしの大弾圧許さない!
3.10集会
日にち:2019年3月10日(日)
時 間:14:00~16:00 開場:13:30
場 所:大阪市立西区民センター
労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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ストライキしたら逮捕されまくったけどそれってどうなの?(労働組合なのに…) 単行本 – 2019/1/30
連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
内容紹介
レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
お問い合わせは、連帯ユニオンまで TEL:06(6583)5546 FAX:06(6582)6547
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