検察を擁護するかのような大津地裁

関生支部への刑事弾圧をめぐる「大津協組事件(威力業務妨害)」の公判が、2月28日、大津地裁で開かれました。
公判は、最初に検察官から公訴事実、起訴状が読み上げられたあと、裁判官が各弁護人からの起訴状に対する求釈明を検察官に求め、いくつかのやり取りがありました。
次に裁判官が起訴内容について被告人に事実の確認と意見を求めたところ、執行委員をはじめ各組合員らは「憲法で保障された正当な組合活動であり、違法ではない。コンプライアンス活動は過去に大阪高裁が違法ではないと認定している」などと述べ、全員が無罪を主張しました。
検察官の冒頭陳述が述べられたあと、この陳述に対して弁護人からの質問、意見が述べられました。弁護人の追及に対する裁判官の対応は、検察側に偏っているように見受けられました。
裁判官が検察官に追起訴の予定と時期を尋ねると、検察官は「4名のうち、2名はないが、残りの2名は予定している。4月頃だ」と答えました。この検察官の発言に対して弁護人は「追起訴がなぜ、そんなに時間がかかるのか。国家権力を使って、それはない。長年、刑事事件をやっているが、だらだらと追起訴があるのは初めてだ」などと抗議しましたが、裁判官は「捜査は適正な速度で進んでいると思う」などと述べ、検察側を擁護するような態度がうかがえました。
今後の公判の進行と日程調整で裁判官は、迅速に進めて公平公正にやるつもりだと言いながらも、結局、期日が少なくなったことを見れば、長期勾留を狙っているのは明らかです。

保釈を求めて声をあげよう

今回の公判では、警察・検察・裁判所が連携し一体となった権力弾圧の実態が露呈しました。通常では考えられない異常な追起訴、その追起訴によって保釈を認めずさらに長期勾留を継続していく。
このような滋賀の警察・検察・裁判所の異常性や不当性を私たちが全国に発信していかなればなりません。その行動に集中して取り組み、「長期勾留はやめろ!」「ただちに保釈せよ!」という声を一層広げていきましょう。

滋賀 恐喝未遂事件
第12回 公判
日時:2019年3月25日 10:00~17:00
第13回 公判
日時:2019年3月26日 13:10(変更)~17:00
第14回 公判
日時:2019年3月27日 13:10(変更)~17:00
第15回 公判
日時:2019年3月28日 13:10(変更)~17:00
場所:大津地方裁判所
大阪 威力業務妨害事件
第2回 公判
日時:2019年5月15日 10:00~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
滋賀 大津生コン協組 威力業務妨害事件
第2回 公判

日時:2019年4月2日 11:00(変更)
場所:大津地方裁判所

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