吉田生コン 地位保全仮処分申し立て事件

3月9日、吉田生コン(奈良)懲戒解雇事件の仮処分裁判で、奈良地裁は会社に対し、組合員2人に賃金仮払いを命じる勝利決定を下した。

吉田生コン事件は(2019年4月発生)、労働協約にもとづき、組合活動に従事していた組合員について「無断欠勤」だとして解雇通告を行った。また、もうひとりの組合員については、10年以上前の些細な事案(仔犬をミキサー車の助手席に乗せたなど)を理由として、解雇通知書渡し、「自主退職するか懲戒解雇を選ぶのか」と二者択一を求められた。
解雇通知書を受けた組合員2人は、「退職をしない」と回答すると会社は、懲戒解雇を強行してきたのである。
この吉田生コンの解雇劇は、大阪広域協組が作った台本に沿ったものであり、弾圧に乗じた労働組合つぶしであった。

合理性と相当性がない不当な懲戒解雇である

奈良地裁の仮処分決定は、組合員2人の懲戒解雇にはいずれも「合理性と相当性がなく、解雇権の濫用であり無効」と明快な判断を示した。
そして、解雇前の基準内賃金の全額である44万円余り(月額)を一審判決まで支払うよう命じた(組合員2人の担保なしで)。

大阪広域協組の策動に綻びが…

これで先週2月29日の藤原生コン運送不当労働行為事件の大阪府労委勝利命令につづく4件目の勝利命令・決定となる。大阪広域生コン協組の組合排除の策動があちらこちらで綻びを見せはじめた。

刑事事件の不当性が浮き彫りに…

解雇無効の仮処分決定を得た1人は、加茂生コン事件で、団交拒否や就労証明書の不交付に抗議していたことが「強要未遂」とされて不当逮捕され、不当に長期勾留されていた組合員である。
仮処分決定は、この加茂生コン事件の刑事弾圧の不当性をも浮き彫りにするものだということが重要なポイントだ。

大阪府労働委員会で組合側の完全勝利命令!←藤原生コン運送不当労働行為事件

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ 
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