2月7日、大津地裁で第8回公判が開かれました。
この日は、(株)フジタ東京本社総務部の方の証人尋問でした。

検察側の恣意的な証人や証拠を裁判所が認めるのか?

尋問の内容は、2017(平成29)年6月の(株)フジタ本社前(敷地外)でのビラ配布や宣伝活動のことです。
検察官からの主尋問の後、弁護人からの尋問で証人は、「フジタ本社に来た滋賀県警の警察官から、建物の敷地内に入れないこと。状況をカメラなどで隠れて撮影すること。顧問や警察と連携をはかり、警察に通報することなどの指導があり、そのことを会社の幹部に指示したことを調書に供述している」こと、フジタ本社は被害届を出していないことを認める証言をしています。
また、証拠採用された「コンプライアンス違反改善要請」の音声データでは、フジタの現場でのコンプライアンス違反を示した内容でした。
このような検察側の恣意的な証人や証拠を裁判所が認定するのか?と疑問に感じた内容の公判でした。

「滋賀県警の異常なやり方を糾弾する」

公判終了後、ミニ集会を開き、弁護団の永嶋靖久弁護士から公判の解説と2月5日に発生した不当逮捕のことが述べられました。
永嶋弁護士は「今日の証人は、犯罪事実を証言するためにきたが、本社前のビラまきと街宣をしたという証言のみだった。また、フジタは被害届を出していないことを証言した」と、県警・検察の犯罪事実に関わる証拠になるのかと疑義を示していました。
さらに、永嶋弁護士は「2月5日に逮捕された関生支部の組合員は、ビラを1回10分から20分くらいで数枚程度まいただけ。このようなことを許しておけば、あらゆるビラまきが事件にされ逮捕される。今まで、関生支部が防波堤になって、できていたことができなくなる」、「大阪府警は今までの延長だが、滋賀は時代を変えるつもりでやっている。一番ひどいのが裁判所」と述べられました。
この滋賀県警・大津地検・大津地裁が連携した異常極まりない、労働組合への弾圧を許してはなりません。滋賀は、本気でかかってきていることから、私たちの闘いを強化することが必要です。
県警・検察による事件づくりの実態や本質。警察官が家族に圧力をかけて「労働組合つぶし」をおこなっている実態などを暴露するための具体的な行動が求められています。
関生支部の組合員は、街頭に出て広報宣伝活動を展開しましょう。県警・検察・裁判所が一体となった権力弾圧をはね返すために…。

滋賀 恐喝未遂事件
第9回 公判
日時:2019年2月22日 10:00~17:00
第10回 公判
日時:2019年2月25日 10:20~17:00
第11回 公判
日時:2019年2月27日 10:00~17:00
場所:大津地方裁判所
大阪 威力業務妨害事件
第2回 公判
日時:2019年5月15日 10:00~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
滋賀 大津生コン協組 威力業務妨害事件
第1回 公判

日時:2019年2月28日 11:00~12:00
場所:大津地方裁判所
ストライキが犯罪か!
労働組合つぶしの大弾圧許さない!
3.10集会
日にち:2019年3月10日(日)
時 間:14:00~16:00 開場:13:30
場 所:大阪市立西区民センター

労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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ストライキしたら逮捕されまくったけどそれってどうなの?(労働組合なのに…) 単行本 – 2019/1/30
連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
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レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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