豊崎七絵氏(九州大学法学研究院教授)は、朝日新聞の取材に対して、こう述べています。

「無罪推定の法理」

日本の刑事訴訟法は、刑事裁判を進めるうえで必要不可欠な場合に限り、身体拘束することを認めています。「必要不可欠な場合」とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡もしくは罪証(証拠)隠滅の危険があるときです。
近代の根本法則である「無罪推定の法理」と密接に関係しています。憲法31条は、国民の生命や自由を守るため、公権力が刑罰権を乱用しないように定めている。被疑者や被告人はまだ有罪と決まっていないのだから、無罪の者として扱わなければならない。この考え方に基づけば、身体拘束は例外的で最後の手段とするべきです。

「身体不拘束の原則」

「身体不拘束の原則」と呼ぶこの憲法の精神は、戦後まもなく在官した若い裁判官たちの間では共有されていました。勾留請求の却下も、裁判官の誇るべき職責として、普通に行われた時期があったようです。ところが、裁判官の却下決定に対し、検察官が準抗告すると勾留請求が通ることが多くなった。また、請求を却下する傾向が強い新人裁判官には勾留審査を担当させないといった事例など、学生運動が激しくなった1960年代半ばごろから裁判所内の統制が次第に強まり、請求を却下する裁判官は少なくなりました。

勾留請求却下率の上昇

勾留請求却下率は、2003年から上昇に転じています。14年に最高裁第一小法廷は、痴漢事件の被疑者の勾留を認めた高裁の決定と、詐欺事件の被告人の保釈を認めなかった高裁の判断を相次いで取り消しました。証拠隠滅の現実的可能性が高くなければならないことを示唆したものです。そして、却下率はなお低水準のままとはいえ、15年に2.6%まで上がりました。刑事弁護に熱心に取り組む弁護士の粘り強い努力の成果であり、裁判所の中でも風向きが変わりつつあります。

「起訴前保釈制度」の導入

ただ、私は「身体不拘束の原則」をより確実に実施するには、「起訴前保釈制度」導入すべきだと考えます。現在は起訴後にしかない保釈を、起訴前も認める。逃亡を防ぐために一定の保証金を納めさせ、証拠隠滅を防ぐため行動範囲を制限するといった条件をつけ、釈放するのです。
いまは警察や検察が主導して逮捕や勾留請求の手続きが進んでいます。ここに被疑者や弁護人による保釈請求の手続きが入ることで、安易に身体拘束すればいい、という考え方は変わるでしょう。

警察の留置施設で処遇される代用監獄制度や、最大23日間(警察が逮捕すると48時間以内に検察に送致、検察は24時間以内に勾留請求、20日間の勾留が認められた場合)昼夜を問わず捜査機関が取り調べるという実態も、見直さざるをえません。これらは人権侵害であり、虚偽自白による冤罪の原因でもあるのです。身体拘束は本来、取り調べのためのにあるのではありません。
「起訴前保釈制度」の導入は、法制審の特別部会でも議論の俎上には上がりましたが、早々と検討の対象から外され、昨年の刑事訴訟法改正では実現しませんでした。証拠隠滅の余地が大きく、取り調べに支障があると、警察や検察が抵抗したからです。
この抵抗は「証拠を隠そうという抽象的な危険性さえあれば、取り調べのために身柄をおさえる必要がある」という不合理な前提にたっています。でも今は、証拠隠滅の現実的可能性が高くなければ、身体拘束を続けるべきではないという考え方が有力になっています。身体拘束は、逃亡や証拠隠滅を防ぐための例外的で最後の手段だという憲法、刑事訴訟法の基本を見誤っています。刑事司法改革は早急な立て直しが必要です。

私たちは、人権侵害である「人質司法」をなくすために、良識のある学者や弁護士と連携して、取り組むことが重要です。
警察・検察・裁判所のやり方を改めさせ、原理原則である「憲法31条」を守らせるための大衆的な行動が求められています。

滋賀 恐喝未遂事件
第12回 公判
日時:2019年3月25日 10:00~17:00
第13回 公判
日時:2019年3月26日 13:20~17:00
第14回 公判
日時:2019年3月27日 10:00~17:00
第15回 公判
日時:2019年3月28日 10:00~17:00
場所:大津地方裁判所
大阪 威力業務妨害事件
第2回 公判
日時:2019年5月15日 10:00~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
滋賀 大津生コン協組 威力業務妨害事件
第2回 公判

日時:2019年4月2日 11:00(変更)
場所:大津地方裁判所
ストライキが犯罪か!
労働組合つぶしの大弾圧許さない!
3.10集会
日にち:2019年3月10日(日)
時 間:14:00~16:00 開場:13:30
場 所:大阪市立西区民センター

労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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