ナニワ生コン社の不当労働行為に対して、連帯ユニオン関西地区生コン支部は、大阪府労働委員会に「不当労働行為救済申立」(2018年12月19日付)をおこなっています。
ナニワ生コン社は、労働組合法で使用者(会社)が禁止されている行為、「不当労働行為」をおこなったのです。

不当労働行為とは、

(1号)「労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、不利益な取り扱いをすること」を使用者(会社)に禁止しています。
また、「労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること」も使用者に禁止しているのです。
(2号)「雇用する労働者の代表と団体交渉することを正当な理由なしに拒むこと」を使用者に禁じています。
(3号)「労働組合の結成を支配したり、これに介入すること。労働組合の運営を支配したり、これに介入すること」を使用者に禁止しています。


ナニワ生コン社は、①団交拒否②不利益取扱③支配介入などの3つにおよぶ不当労働行為をしていることから、労働委員会に救済申立をおこなっているのです。
労働組合側は、ナニワ生コン社の不当労働行為の事実として、労組の団体交渉開催の申し入れを正当な理由なく団交拒否していること。労使が締結している労働協約を無視して、就業規則の条項を理由として解雇の正当性を主張しており、労働組合との合意事項を守らず、解雇ありきの手法であることなどの証拠を添えて主張しています。
これに対して、ナニワ生コン社側の反論は、後付の理由を並べ立てているだけで、矛盾した内容となっています。

今後の労働委員会の進行では、ナニワ生コン社側の反論の矛盾点を追及して、ナニワ生コン社側の主張をつぶしていくことに集中します。
関生支部の組合員や支援共闘の仲間のみなさんには、ナニワ生コン解雇撤回闘争へのご支援ご協力をお願いします。

滋賀 恐喝未遂事件
第12回 公判
日時:2019年3月25日 10:00~17:00
第13回 公判
日時:2019年3月26日 13:10(変更)~17:00
第14回 公判
日時:2019年3月27日 13:10(変更)~17:00
第15回 公判
日時:2019年3月28日 13:10(変更)~17:00
場所:大津地方裁判所
大阪 威力業務妨害事件
第2回 公判
日時:2019年5月15日 10:00~
場所:大阪地方裁判所 大法廷 201
滋賀 大津生コン協組 威力業務妨害事件
第2回 公判

日時:2019年4月2日 11:00(変更)~
場所:大津地方裁判所

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