コンプライアンス活動は正当な組合活動

滋賀の事件では、そもそも外形的にはどう見ても犯罪行為になるかどうか疑わしい行為が罪に問われている。関生支部のコンプライアンス活動については、民事裁判ではあるが、大阪高裁でも適法とする決定(星山建設事件、『労働法律旬報』1852号62頁)がある。
この事件の地裁決定は、コンプライアンス啓蒙活動の目的が対象業者とは別の業者との交渉であり、啓蒙活動は68回にわたり、かつ関生支部が対象業者の工事現場付近で街宣活動をしていると認定したうえで、「組合員らによる工事関係者の呼び出し等の行為態様自体は、社会通念上相当と認められる範囲を超えているとまではいえず、多くの場合、債務者の組合員らが指摘した違法行為は実際に存在しており、是正を要請した違法行為の中には、建設工事現場の労働者の安全に関わるものもあった。以上に加えて、現場監督の業務内容も考慮すると組合員らの工事関係者の呼び出し等をもって、債権者の営業権を侵害する違法なものとまではいえない」として、業務妨害禁止等の仮処分申立を却下しているのだ。このような組合活動の合法性・正当性は裁判所でも確認されてきたのである。

海渡雄一(かいど・ゆういち)
1955年生まれ。弁護士。日本弁護士連合会秘密保護法対策本部副本部長。著書に『秘密保護法 何が問題か』(岩波書店、共著)、『何のための秘密保全法か』『共謀罪とは何か』(岩波ブックレット、共に共著)など多数。

5月10日18:30~20:30
学働館・関生4Fホール
権力はなぜ、関生支部を弾圧するのか?
熊沢 誠さん(労働研究家・甲南大学名誉教授)

 

 

 


5月15日8:00~18:00
大阪地方裁判所前公園(西天満若松浜公園)
5・15労働組合つぶしを許さない座り込み集会

 

 

 

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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署名のお願い
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大阪地方裁判所長あて〈団体署名〉PDF
大阪地方裁判所長あて〈個人署名〉PDF
◆署名の理由PDF
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●署名の集約
第3次集約 5月末日(6月中旬提出)
●署名の送り先
〒111-0051
東京都台東区蔵前3-6-7 蔵前イセキビル4F
全日本建設運輸連帯労働組合中央本部
●電話番号:03-5820-0868

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連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
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レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
いま、まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする!
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