推定無罪の原則で公平に訴訟指揮をすることを裁判官に求める弁護士たち

「手錠・腰縄をつけられた被告が、傍聴人の見守るなかで入廷する」という、刑事裁判の常識を変える取り組みが、中井雅人弁護士(大阪)・金岡繁裕弁護士(名古屋)・川崎真陽弁護士(大阪)をはじめとする人権重視、人権侵害を許さない弁護士たちの行動によって大きな成果をあげています。

「被告の利益保護」が判決の契機となった。

このような影響を与えたのは、5月末に大阪地裁で言い渡された国家賠償請求訴訟の判決です。
訴訟では元被告の男性2人が「手錠・腰縄姿を法廷で傍聴人にさらされて精神的苦痛を受けた」として国に損害賠償を求めました。大須賀寛之裁判長は判決で「裁判官らのとった措置が違法だと評価することはできない」として請求を棄却しましたが、手錠・腰縄姿をさらされたくないとする被告の利益は「法的な保護に値する」と初めての司法判断を示したのです。
そのうえで、被告の手錠・腰縄姿を傍聴人に見せない具体的な手段として、①法定内についたてなどの遮蔽措置を行う②被告出入り口の扉の外で着脱する③手錠などを解いた後に傍聴人を入廷させ、閉廷後は傍聴人を退廷させてから着ける。を例示。原告側は控訴せず、判決が確定したのです。
浜松支部の裁判では弁護人が裁判所に手錠・腰縄に関する申し入れをした際、この判決文を添付しました。金岡弁護士は「裁判官にも弁護士にも被告の権利を考える義務があると警告した画期的な判決だ。全国の法廷で配慮される事例が増えるのでは」と述べられています。

「法廷の常識を「変える」ために、行動する各地の弁護士会」

大阪地裁判決を受け、手錠・腰縄をめぐる問題に取り組んできた弁護士会も活動を強化しています。
大阪弁護士会は2017年、「法定内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム(PT)」を立ち上げ、裁判所への申入書のひな形をつくったり、法廷で原則身体拘束をしない韓国やドイツなどの海外事例を調べたりするなど、全国で先駆的な存在を示しています。今回の判決を受け、ひな形の文書をこの判決を引用する形に更新して、全国の弁護士会に利用を促す方針で臨むとのこと。大阪地裁訴訟の弁護団の一人でPTメンバー、川崎真陽弁護士は「刑事裁判の常識を大阪から変えたい」と意気込んでいます。
宮崎弁護士会は7月から3ヶ月間、所属弁護士に被告の手錠・腰縄姿傍聴人への配慮について裁判所への申し入れを積極的に行うよう呼びかけを始めました。申入書のひな形を用意し、申し入れをした場合は結果の報告も依頼しています。今秋には取り組みの結果をまとめ、地裁側と協議する予定だそうです。
※「手錠・腰縄さらさぬ配慮」入廷時についたて裁判所で広がる(2019年9月2日付朝日新聞朝刊の社会面を引用)

私たちは、このような人権を重視し、人権侵害を許さない弁護士たちの取り組みに積極的に関わることが重要です。この大きな成果をもとに、関生支部にかけられている権力弾圧(不当な逮捕・起訴や長期勾留など)の違法性を明らかにし、粉砕することが求められています。

関西生コン事件ニュース No.15 PDF
関西生コン事件ニュース No.16 PDF

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ 
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ストライキしたら逮捕されまくったけどそれってどうなの?(労働組合なのに…) 単行本 – 2019/1/30
連帯ユニオン、小谷野 毅、葛西 映子、安田 浩一、里見 和夫、永嶋 靖久(著)
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レイシスト(差別主義者)を使って組合破壊をしかける協同組合、ストライキを「威力業務妨害」、職場のコンプライアンス違反の告発を「恐喝」、抗議を「強要」、組合活動を「組織犯罪」、労働組合を「組織犯罪集団」と言い換えて不当逮捕する警察。
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