組合側の勝利命令が認定される
大阪府労働委員会が㈱ミトミに対して、不当労働行為の認定と文書の手交の命令を出したことに、㈱ミトミが不服とし、再審査申立を行った結果が出ました。
中央労働委員会は、再審査申立を受けて、平成30年(2018年)3月20日付けで、㈱ミトミ社側の主張を退け、大阪府労働委員会の認定を支持した命令を交付しました。中央労働委員会の再審査においても、組合側の勝利命令が認定されたのです。
さらに、中央労働委員会の命令文書では、「ただし、本件初審命令主文第3項を次のとおり改める。ミトミは、組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない」と命令したのは画期的な内容です。
この中央労働委員会の命令に対して、㈱ミトミの代表者は、2018年4月18日に組合事務所に赴き、「平成30年4月18日付文書」を組合側代表者に手交(手渡し)しました。