産業別労働組合を組織し、産業別労働運動を展開しよう!
2024年1月、日本経済団体連合会(経団連)は「労使自治を軸とした労働法に関する提言」を出しました。
経団連が出した「提言」は「画一的な規制で、多様な働き方の実現が難しい」「労働法全般が詳細・複雑化しており、労使双方が正しく理解し活用することの妨げ」だと労働基準法を批判しています。
「デロゲーションの範囲の拡大を」
経団連は「法制度はシンプルに」、規制の細部は「職場実態をよく知る労使」に委ね「労働時間規制のデロゲーションの範囲を拡大」するよう制度の見直しを求めているのです。
「デロゲーション」とは「原則の逸脱、適用除外、例外の容認」という意味です。経団連は「労使の合意により、労働(時間)法制の原則的規制を適用除外し例外を認める仕組みを拡大せよ」と求めているのです。
「乱用を防ぐため対象業務・職種を限定」
現行法にもデロゲーションがあるのは周知の通りです。1日8時間・週40時間の原則に対し、労使協定(36協定)を結べば時間外・休日労働が可能となる、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)も例外規定です。
ただし、乱用を防ぐため対象業務・職種を限定したり、現場の働き方の実態をふまえた協定となるよう、事業場ごとの労使協定の締結や所管の労働基準監督署への届け出などの手続きを設けたりしています。協定を結ぶ労働者の代表を、現行法は従業員の過半数を組織する労働組合か、従業人の過半数代表者に限定しています。
「労使協創協議制の創設」
経団連の狙いは、使用者(経営側)の思い通りに適用除外を拡げ、労働基準法を解体することです。
現場の実態をふまえ事業場ごとに規制、労使協定の締結を行う今の仕組みを破壊し、本社主導に変えること。もう一つは、労働者合意を取り付けるための新しい組織として「労使協創協議制」の創設、社員親睦会の合意への法的効力の付与を求めています。親睦会の合意は使用者側の意に沿うものとの批判があり、現行法では無効です。
「労使は労働基準を上回る労働条件の向上に努力するもの」
デロゲーションの拡大による労働基準の多様化・柔軟化は、憲法27条2項(勤務条件法定主義)にも、労働基準法(1条2項=労働関係当事者による労働条件の改善努力)にも反しています。労働基準法は守るべき最低基準であり、下回ることは原則として許されません。労使は労働基準を上回る労働条件の向上に努力するものとされており、労使自治の本来の意義があります。
「労働時間に関するILO条約を批准できていない日本」
労働条件が低すぎることが日本経済の後退の原因であることを経団連は直視し、規制緩和方針を撤回するべきです。必要なのは労働基準法の厳格な運用、安易な例外規定の撤廃と労働時間の原則の強化、法の適用対象の拡大としてフリーランスの乱用規制、法の履行確保のための労働基準行政の充実です。
日本政府は、労働時間に関するILO(国際労働機関)条約を批准できていません。過労死の根絶、ジェンダー平等、少子化対策の視点からも、労働時間の規制を強め、男女ともに自由時間や子育て、介護の時間を確保できるようにすることが必要です。
「産業別労働組合が求められている」
企業別労働組合が主流の日本では、企業間の競争によって労働条件が左右されることから企業別労働組合の力には限界があります。産業別労働組合の企業の枠を超えた産業別労働運動は、その産業の労働者の賃金や雇用、福利など労働条件を横断的に確立することを目指しています。茨城県の家電量販店の年間休日が労働組合のない企業の労働者にも拡張適用されるなど、産業別労働組合の産業別労働運動が脚光を浴びています。
産業別労働組合を組織し、産業別労働運動を展開しましょう!
第4回 人権問題シンポジウム 開催!
日 時:2024年12月7日 15:00~17:00
場 所:エルおおさか南館7階 南734
講 師:秋田 真志弁護士 テーマ:プレサンス元社長冤罪事件における
権力犯罪と人質司法
~取り調べ可視化が浮かび上がらせた
日本の刑事司法の闇~
資料代:500円
お問合せ:連帯ユニオン人権部 担当:武谷 新吾
TEL:06-6583-5546
労働組合活動を犯罪扱いさせてはなりません
「京都事件」は、ベスト・ライナー、近畿生コン、加茂生コンの3つの事件(労働争議)を併合審理する刑事裁判です。労働争議の解決金を受領したことが「恐喝」とされています。
争議解決にあたって、会社側に解雇期間中の未払い賃金、雇用保障、組合の闘争費用などを解決金として支払わせることは、裁判所や労働委員会でも当然の実務として定着しています。ところが、警察・検察は、関生支部は労働組合を名乗る反社会勢力で、金銭目当てで活動してきたそんなストーリーで前代未聞の事件を仕組んだのです。
企業の団結権侵害に対する抗議行動や団体行動を犯罪扱いする警察・検察の暴挙を許せば、憲法28条が保障した労働基本権がなかった時代への逆戻りです。裁判所は毅然たる姿勢で無罪判決を出すべきです。すべての労働組合のみなさまに署名活動へのご協力をよびかけます。
署名活動の実施要領
提 出 先:京都地方裁判所第2刑事部
署名の種類:団体署名を実施します(個人署名ではありません)
署名用紙は、 ココをクリック
集約と提出:第1次集約 9月末日(10月中旬提出)
第2次集役 10月末日(11月中旬提出)
最終週役 11月末日(12月中旬提出)
送 り 先:〒101ー0062
東京都千代田区神田駿河台3ー2ー11 連合会館
フォーラム平和・人権・環境気付
関西生コンを支援する会 ホームページ ココをクリック
TEL:03ー5289ー8222
デモクラシータイムスで、「関西生コン事件」の解説。刑事裁判で無罪になった二人の組合員と、組合員を雇った、組合員に仕事を出したことを背景にセメントの販売を拒絶され兵糧攻めにあっているセメント製造業者をインタビュー。また、「産業別労働組合」の歴史の経過を詳しく解説。
動画閲覧できます ココをクリック
ドキュメンタリー番組の前に放送されたMBSラジオ「関西生コン事件とは何か」がネットで聞けるようになりました。
以下のところから聞くことができます。
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関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
第26回ソウル人権映画祭で上映されました。 ココをクリック
6月13日から開催される、第26回ソウル人権映画祭(ソウルマロニエ公園一帯)。
14日(金)に『ここから「関西生コン事件」とわたしたち』が上映されます。英語・韓国語・字幕、韓国手話付き。全22作品を上映。
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれている。
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