「和歌山広域協組事件(威力業務妨害・強要未遂)・勾留理由開示公判、和歌山地裁」
8月8日、和歌山地裁で7月22日に発生した「威力業務妨害事件」の勾留理由開示公判が行われた。
「自信なさげな裁判官」
裁判官はいつもの勾留開示と同様、被疑事実の書面もまともに読み上げられないような裁判官。本当に目を通したことがあるのかと疑いたくなるような読み方だった。求釈明についても、自信なさげにボソボソと答えた。
意見陳述でT書記次長は、反社会勢力とも呼ばれている2名が組合事務所に訪れ、経緯経過から和歌山のM氏が送り込んだと判断し、事実確認と謝罪を求めに行ったことを主張した。また、M氏の元へ行った事実も被疑事実の内容についても供述し、警察・検察の取り調べがほぼ終わっていること、出頭を求められたら応じるため、勾留の必要性がないこと、不起訴を求めるが、たとえ起訴されたとしても在宅での起訴を求めることを力強く主張した。
弁護団まとめ、中島弁護士(抜粋)
勾留理由開示公判では、勾留状を発布した裁判官に対して、「なぜ勾留状を発布したのですか」と問う。在所隠滅の恐れがあるというのと、共謀の恐れがあるという理由が記載されているが具体的にそれを裏付けるものがあるのかどうかである。それを公開の法廷で明らかにせよと求めるもの。これは憲法で保障されているから、必ず勾留理由開示請求をすると公判をやらなければいけない。
刑事裁判官で担当する勾留状や逮捕状に簡単に押印する裁判官は若い裁判官がほとんどである。本日の裁判官も若く、スムーズに答えられなかった。答えられないなかで、何を明らかにしたかというと、ある程度資料は確保している。それ以外のところは勝手な推測をして判断しているのではないかと指摘した。
現在の段階では。裁判官の立場から、「勾留の長期間の必要性はなくなりました」ということは、法廷では絶対に言えない。しかし、本日のやりとりでもし本当に真剣に考えるなら確かに資料はすでに集まっている。今回の事件に限っては完全黙秘をやめて徹底的にこちらの立場を主張していこうとなっている。客観的な事実については述べているわけだからこれ以上調べるものは何もない。そのため勾留の必要性は現時点では無くなったと判断できる。そうすると勾留延長請求は認められても、現時点での勾留の必要性がなくなるから、現時点では取り消せというのがこちらの意見ということ。
時間が押し迫って明日が勾留期間満期のため、仮に勾留取り消しが決定されても1日だけということになる。
勾留については裁判官のほうが、以前に比べればあんまり拘束してはならないという姿勢になっているので全く可能性がないわけではない。
中島弁護士には丁寧でわかりやすい解説と問題点や本質を述べていただき、ありがとうございました。
勝手連・滋賀や労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会・大阪のみなさんをはじめとした全国の支援者のみなさん、裁判の傍聴支援をありがとうございます。今後もご支援ご協力をお願いします。
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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