米軍の無軌道を断じて許さない「沖縄県・低空飛行訓練に関する抗議声明」

米軍機の超低空飛行が、沖縄本島西の慶良間諸島で、年末年始に繰り返されたことから、「米軍の無軌道ぶりを断じて容認できない」として、沖縄県議会の特別委員会は1月14日、全会一致で「米軍MC130J特殊作戦機による慶良間諸島周辺での低空飛訓練に関する抗議声明」を出しました。

「合意事項を踏みにじる米軍」

日米地位協定に基づく航空特例法で「米軍機は高度規制の対象外」とされていますが、「安全性を最大限確保し、住民への影響を最小限にする」との合意を日米政府は1999年に取り交わしており、今回の異常な超低空飛行はこの合意事項を踏みにじるものです。

「防衛相の発言は、米軍の主張そのもの」

岸信夫防衛相は記者会見で、「米軍による飛行訓練はパイロットの技能の維持・向上を図る上で必要不可欠」「日米安保条約の目的達成のための重要な訓練」などと、米軍の行為を容認する考えを示しました。また、現場が訓練空域外について「何故、訓練空域外で訓練する必要があったのか」という問いには、説明がありません。
米軍の主張そのものを発言する岸防衛相の説明や発言は、沖縄県民ではなく米国に寄り添う姿勢が鮮明です。自民党も加わった1月14日付「抗議声明」は、防衛相を名指しで批判しています。

「米軍機の飛行に国内法の適用を」

沖縄県だけにとどまらず、米軍機による無軌道な低空飛行は本土でも米軍基地がある地域やその周辺で、住民の暮らしが脅かされています。
低空飛行訓練について、全国知事会は2018年の「米軍基地負担に関する提言」で、地位協定を抜本的に見直し、航空法などの国内法令を米軍にも適用させることを求めました。「提言内容が実現したとは言い難い」として昨年、低空飛行訓練の実態調査、訓練ルート、訓練の時期に関する事前の情報提供、そして地位協定の改定を改めて国に強く求めました。
沖縄県の調査では、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスは、米軍機の飛行に国内法を適用しているという実態があり、日本でも国内法の適用を要求することは理にかなっています。

「大衆行動で要求実現を」

私たち労働組合には、大惨事につながりかねない米軍機の超低空飛行を許さない闘いが求められています。
日米地位協定に航空法などの国内法を適用させる改定を求めることに加えて、日本が主権国家として独立するためには、現行の日米安保条約を破棄し、対等な日米関係の条約締結が必要です。労働組合が先頭に立ち、沖縄をはじめ全国の米軍基地反対・返還運動と連帯した大衆運動を組織して、具体的な行動の実践で要求を実現しましょう。

「米軍MC130J特殊作戦機による慶良間諸島周辺での低空飛行訓練に関する抗議声明」
昨年12月28日、29日及び今年1月6日、米軍嘉手納基地を拠点とする第353特殊作戦群所属のMC130J特殊作戦機が慶良間諸島周辺上空で低空飛行区連を行った。
訓練は、座間味村上空をこれまで見たことがないくらいの超低空で何度も旋回するなど、地域住民に恐怖を与えており、万一墜落でもすれば大惨事につながりかねないものであることから、断じて容認できるものではない。
1999年11月に日米両政府が公表した「在日米軍による低空飛行訓練について」においては、「在日米軍は低空飛行訓練を実施する際に安全性を最大限確保し、日本の地元住民に与える影響を最小限にする。」とあるが、この日米合意がないがしろにされている。
さらに、今回防衛大臣が、慶良間諸島周辺は訓練地域に含まれないとしながらも、「パイロットの技能の維持・向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安全保障条約の目的達成のための重要な訓練である。」と述べ、低空飛行訓練を容認する認識を示したことは、誠に遺憾である。
よって、県民の生命・財産を守る立場から、今回の訓練に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実施されるよう強く求める。

1.米軍航空機による住宅地域上空での飛行訓練を即時中止すること。
2.航空機の航行の安全等を定めた航空法を適用できるよう「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」を廃止し、日米地位協定を抜本的に改定すること。

令和3年1月14日
沖縄県議会米軍基地関係特別委員会 委員長 照屋守之

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心より愛をこめて
武 建一

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