豊中市策定の「入札参加資格登録業者遵守事項」に「労働組合法違反の不当労働行為について」が充実した内容に!

豊中市が策定した「入札参加資格登録業者遵守事項」(市が発注する工事に関する書面)に、「労働組合法違反の不当労働行為について」の項目に、「労働組合法は『等』に含まれる」と挿入されました。
また、「工事現場への納入物品について」では、不当労働行為が認定された業者から物品納入を受け続ける場合の指導が示されました。

「労働組合法の遵守を明確に記載した」

「入札参加資格登録業者遵守事項」には、(P1「関係法令等の遵守について」(6))と定められており、労働諸法令については「入札参加資格登録業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等を遵守すること」と特記され(P1「関係法令等の遵守について」(3))、労働組合法は「等」に含まれるものと解する。と記載されており、労働関係諸法律の遵守などで今まで曖昧にされていた労働組合法を遵守することが明確に記されました。

「工事現場への納入物品について」

工事現場への納入物品についての項目では、「③労働諸法律については『入札参加資格登録業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等を遵守すること』と特記されており、③労働組合法については「等」に含まれるものと解する。したがって、不当労働行為が認定された物品納入業者が入札参加資格登録業者(または有資格業者)の場合は、市との直接契約においては、入札参加を一定期間停止される。」と記載されています。

「元請事業者に指導する」

また、「ただし、『物品』は多岐・多品目にわたるため、事前に入札参加停止情報を全て把握し、当該事業者を予め排除することは非常に困難である。したがって、実務上は、他自治体での行政処分を受けた事実を把握できた時や、第三者からの情報提供等により、市が発注する工事の現場に物品を納入する業者の中に、『基準』に該当し、有資格者であれば入札参加停止措置となる業者が含まれていることを確認した場合に、事後的に、当該事業者を排除するよう、元請事業者(市と直接契約している事業者)に指導することとする。」と記載されています。

「一定のマイナス評価を受けることとなる」

上記に続いて、「前項の『指導』は法的強制力を持つものではないが、元請業者が指導に従わず、不当労働行為を認定された業者から物品納入を受け続ける場合、指導に従わなかったという事実により入札参加停止に至らずとも警告の措置がなされることとなれば、以後の総合評価入札において一定のマイナス評価を受けることとなる。」と記載されています。

「労組法違反の不当労働行為企業は公共工事に関われない」

豊中市策定の「入札参加資格登録業者遵守事項」、「1.労働組合法違反の不当労働行為について」に新たに加わった内容は、公共工事に参入する元請事業者だけではなく、その下請業者や工事現場への物品納入業者が、労働組合法違反の不当労働行為が認定された場合、法令遵守の観点から厳しい措置がとられることが盛り込まれています。
労働組合法違反の下請業者や物品納入業者などの中小企業が、元請業者を隠れ蓑にして、公共工事に関わる営業活動ができなくなるということです。

「木村真豊中市議に感謝します」

関生支部の要請に応え、1年以上にわたる取り組みのなか、議会に取り上げ、当局に対して熱心に働きかけてくれた木村真豊中市議に感謝します。
引き続き関生支部は、豊中市をはじめ大阪府全域で、労働組合法違反の不当労働行為企業を一掃するために、さらなる成果を獲得する運動を展開します。

※豊中市策定の「入札参加資格登録業者遵守事項」、「1.労働組合法違反の不当労働行為について」の全文(豊中市HPで見られます。「契約検査課」で検索してください)

都道府県労働委員会から、不当労働行為救済申し立てに係わる救済命令を受けた(不当労働行為が認定された)事業者に対する入札参加停止等の取り扱いにつては、下記の通りです。

1.労働組合法違反の不当労働行為について
1.1
都道府県労働委員会から、不当労働行為救済申し立てに係わる救済命令を受けた(不当労働行為が認定された)事業者は、『豊中市入札参加停止基準』(以下『基準』)別表2の12号「(不正又は不誠実な行為)業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当である認められるとき」に該当するものとし、入札参加を一定期間停止する。
豊中市が策定した『入札参加資格登録業者遵守事項』(以下『遵守事項』)にも、「入札参加資格登録業者が、関係法令を遵守しないなど、受注者として不適当であると認められるときは、指名業者として選定することを制限することがあります」(P1「関係法令等の遵守について」(6))と定められており、労働諸法令については「入札参加資格登録業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等を遵守すること」と特記され(P1「関係法令等の遵守について」(3))、労働組合法は「等」に含まれるものと解する。

1.2
入札参加停止期間については、『豊中市入札参加停止基準運用要領』(以下『運用要領』)の別表2「(第12号)①各種法令に違反し、監督官庁から処分を受け、又は、法令に基づき商号等を公表されたとき」に基づき、3ヶ月とする。

2.工事下請について。
2.1
『基準』第7条に「市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が豊中市の契約に係わる工事を下請し、又は受託することを承認してはならない」と定められている通り、不当労働行為が認定され、入札参加停止措置を受けた事業者は、停止期間中に工事下請または受託することはできない。

2.2
有資格者(入札参加資格登録されていない)でない事業者についても、下請の可否については同様の扱いとし、『基準』に照らし有資格者であれば入札参加停止措置に該当する事業者に、下請させることはできない。

3.工事現場への納入物品について
3.1
上述の通り、『遵守事項』には、①「入札参加資格登録業者が、関係法令を遵守しないなど、受注者として不適当であると認められるときには、指名業者として選定することを制限することがあります」と定められており、③労働諸法律については「入札参加資格登録業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等を遵守すること」と特記されており、③労働組合法については「等」に含まれるものと解する。したがって、不当労働行為が認定された物品納入業者が入札参加資格登録業者(または有資格業者)の場合は、市との直接契約においては、入札参加を一定期間停止される。

3.2
ただし、「物品」は多岐・多品目にわたるため、事前に入札参加停止情報を全て把握し、当該事業者を予め排除することは非常に困難である。したがって、実務上は、他自治体での行政処分を受けた事実を把握できた時や、第三者からの情報提供等により、市が発注する工事の現場に物品を納入する業者の中に、『基準』に該当し、有資格者であれば入札参加停止措置となる業者が含まれていることを確認した場合に、事後的に、当該事業者を排除するよう、元請事業者(市と直接契約している事業者)に指導することとする。

3.4
前項の「指導」は法的強制力を持つものではないが、元請業者が指導に従わず、不当労働行為を認定された業者から物品納入を受け続ける場合、指導に従わなかったという事実により入札参加停止に至らずとも警告の措置がなされることとなれば、以後の総合評価入札において一定のマイナス評価を受けることとなる。

関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
お問い合わせはコチラ ココをクリック

関西生コン 作られた「反社」労組の虚像【竹信三恵子のホントの話】
デモクラシータイムスで組合員の苦悩、決意を竹信三恵子さんが詳しく紹介されています。
動画 動画閲覧できます ココをクリック

ー 公判予定 ー

8月はありません

関西生コン事件ニュース No.91  ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.90  ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.89  ココをクリック

関連動画 「関西生コン事件」報告集会 ココをクリック 

2021年12月9日「大阪市・契約管材局と労働組合の協議」
回答が大阪市のホームページに掲載 ココをクリック
関連記事 ココをクリック
待望の新刊
検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性

A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。

[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)

割引価格あり。

お問い合わせは sien.kansai@gmail.comまで。