威力業務妨害事件(大阪第2次弾圧)公判

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判(大阪第2次弾圧事件)が3月19日、大阪地裁で開かれました。

まとめ、三輪弁護士

今日は、七牟礼さんという現場で実際行動していた組合員さんが証言した。これはどういう目的かと言うと、あくまでも説得活動であったと別に車輌を止めるために現場に行ったわけではなく、説得するために行ったのだと伝えるために証言をしてもらった。検察官はYさんが指示役のようなストーリーを作っているが、そんなことは事実に反するので、それに関する証言も七牟礼さんにしてもらった。

七牟礼さんの尋問の中で、Yさんとどういう連絡をしたかという話がでてきたので、Yさんの被告人質問もして、それが間違いないと確認した。今日の尋問はそういう意味のものであった。

その他手続きについて、位田弁護士

裁判所と検察官と我々でやり取りをした。
検察官が突然3人追加で証人の請求をしてきた。みなさんの知っている方で言うと、当時の経営者会の会長であったF氏とか、建交労のO氏とか。そういう人を証人に採用してくれと言ってきた。それについて、こちらとしてはそんな人はいらない。不必要だと意見を言って、裁判所も却下した。
その後、証拠の書類をどうするかということ。検察官が請求していた証拠の中に過去の関生支部の行動が刑事事件になって有罪判決を受けている。その判決の書面があるが、これについては裁判官が作った書類なので、さすがにこちらが不同意と言っても法律上採用される形になっている。ただ、もう10年も20年も前の判決で、今回の事件に関係ないだろうと意見は言ったが、裁判所の方はそれは採用するという形になった。
あと、輸送協が大阪広域協に出した文書がいくつか残っていた。それについては、こちらも同意をすることにした。他方でこちらが請求していた証拠についても、検察官は残ったモノは同意をするということで、労働法学者の声明文とか自治体議員の声明文も含めて今日採用されて取り調べがされた。
それで、検察官と我々が請求していた全ての証拠が、取り調べるものは取り調べて却下するものは全部却下されてしまった。
あとは、お互いの意見を聞くだけの段階となった。
武委員長については大阪の事件だけでなくて大津でやっていた裁判が途中で止まっている。大津の事件の審理を始めないといけないということで、Yさん、N執行委員と分離された。武委員長については、5月21日に大津関係の事件の審理を、YさんN執行委員についてはほぼ証拠調べが終わっているので、論告弁論(検察官が論告を求刑して、弁護士側が無罪の弁論をする)。こういう手続きを5月14日にするという流れ。
公判としてはYさん、N執行委員が5月14日、武委員長が5月21日という予定になっているので、またみなさん傍聴の方よろしくお願いします。

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連帯ユニオン、葛西 映子、北 建一、小谷野 毅、宮里 邦雄、熊沢 誠、海渡 雄一、鎌田 慧、竹信 三恵子(著)

内容紹介
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権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
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ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
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