ユニオンに加入して、在宅勤務の残業代未払いを請求しよう

新型コロナウィルスの対応により、労働者の在宅勤務(テレワーク)が増えるなか、時間外労働をしたのに勤務先に申告しなかったり、申告しても認められなかったりした人が60%前後いるとの結果が、連合の調査により判明しました(6月22日発表)。

「通常時より長時間仕事を」

今年の4月以降に在宅勤務をした全国の会社員やパートなど男女1千人に、6月上旬に実態を尋ねたところ、在宅勤務で「通常勤務よりも長時間労働になることがあった」と答えた人が半分超の51.5%。「残業時間の対象となる時間外・休日労働を行った」のは38.1%で、このうち「勤務先に申告しなかった」人が65.1%、申告したのに「勤務先に認められないことがあった」人が56.4%いたとのことです。
申告しなかった主な理由は「申告しづらい雰囲気だから」(26.6%)などで、「上司に申告をするなと言われたから」も11.7%でした。

「個人で入れるユニオンに加入して請求しよう」

在宅勤務であっても会社からの指示に基づくものなので、時間外労働を行った場合は、時間外手当(残業代)が支払われるのは当然のことであり、時間外手当の請求は正当なものです。
また、「上司から申告するなと言われた」ことは違法行為にあたります。正当な労働の対価である時間外手当の未払いを放置してはいけません。
個人で加入できる労働組合、一般合同ユニオンや地域ユニオンに相談・加入して要求することで、働いた分の時間外手当を会社に支払わせましょう。

「一人で悩んでいる労働者のために広報活動を展開しよう」

どこに相談したらいいのかわかず一人で悩んでいる労働者や、会社から圧力を受けて何も言えない労働者に闘い方を示すための広報宣伝活動が、私たちに求められています。
法的な根拠や労働者自身が記録をとることが証拠になるなど具体的な方法を示し、時間外手当の未払いを撲滅するためには、労働組合(ユニオン)の必要性があることを駅頭や街頭に出て呼びかける広報宣伝活動を展開しましょう。

6/21 シンポジウム ~今、見逃せない労働組合弾圧~ (IWJ)

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公判が日程変更や中止になっています。確認お願いします。

労働組合やめろって警察にいわれたんだけどそれってどうなの(憲法28条があるのに…) 単行本 – 2020/3/6
連帯ユニオン、葛西 映子、北 建一、小谷野 毅、宮里 邦雄、熊沢 誠、海渡 雄一、鎌田 慧、竹信 三恵子(著)

内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
いったい誰が、なんのために仕掛けているのか「?関西生コン事件」の真相。お問い合わせは、連帯ユニオンまで TEL:06(6583)5546 FAX:06(6582)6547
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