「ウーバーイーツユニオン」を支援しよう

労働組合「ウーバーイーツユニオン」8月13日、厚生労働省に労災保険の適用範囲を広げるよう要望しました。
「ウーバーイーツ」の配達員は個人事業主として扱われ、事故が起きても労災保険の対象にならないことから、ウーバーイーツユニオンは要望書で、「企業側が保険料を負担する形で適用を拡大するべきだ」と要求しています。

「労災保険の適用を」

ウーバーイーツは、アメリカのウーバー・テクノロジーズが2016年に日本で営業を開始。現在、22都道府県で3万以上の飲食店と提携し、スマホのアプリで料理を注文すると配達員が届けるサービスを展開しています。
配達員はウーバーイーツとは雇用関係がなく、個人事業主です。アプリを運営するウーバーイーツの日本法人「ウーバージャパン」には事故時の補償制度はありますが、入院時の休業補償は30日が上限で、配達員からは補償内容が不十分との声が上がっています。
労災保険は企業側が保険料を負担し、雇用している労働者が仕事でケガや病気をしたときに、治療費や休業補償などを給付する制度です。
個人タクシーの運転手や土木・建設関連の個人事業主が「特別加入」できる制度もあることから、フリーランスなど個人事業主が増えているさなか、政府は特別加入の対象範囲の見直しを検討してるとのことですが、見通しが立たずあてにはなりません。

「配達員の要求実現に向けて」

コロナ禍のなか、ウーバーイーツなどの飲食宅配代行サービス業は欠かせないものであり、政府はすぐに善処すべきです。
また、ウーバージャパン社は、安全で安定したサービスを顧客に提供するためにも、配達員の待遇改善の実施と共に、ウーバーイーツユニオンの要求を実現するべきです。私たちは、ウーバーイーツユニオンと連帯して、配達員の要求を実現するための運動を展開することが求められています。先人の闘いと成果を学び、それを実践する闘いをつくりましょう。

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連帯ユニオン、葛西 映子、北 建一、小谷野 毅、宮里 邦雄、熊沢 誠、海渡 雄一、鎌田 慧、竹信 三恵子(著)

内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
いったい誰が、なんのために仕掛けているのか「?関西生コン事件」の真相。お問い合わせは、連帯ユニオンまで TEL:06(6583)5546 FAX:06(6582)6547
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