【大津地裁・コンプライアンス活動事件】
8/31 弁護側の反証はじまる

●今井裁判官の異動、各事件の分離・併合
8月31日、コンプライアンス活動事件の公判が大津地裁で8ヵ月ぶりにひらかれた。
この間、いくつもの変化があった。もっとも大きな変化は裁判官の交替だ。関生支部に対する予断と偏見をあらわにして検察側証人尋問では遮へい措置をくりかえし、傍聴者にも強権的な退廷命令を下すなどの訴訟指揮をした今井裁判官は、大阪高裁に今春異動した。代わって久しぶりの公判で裁判官席に座ったのは3人の裁判官。「これからよろしくお願いします」と裁判長は丁寧な口調で全員の名前を紹介した。
また、いくつもある事件と多数の被告が分離・併合されて、コンプライアンス活動事件は以下の3つのグループに分けて審理されることになった。
◆第1グループは、湯川副委員長ほか5人の計6人が被告とされた、フジタ事件、セキスイ事件、日建事件、東横イン事件、タイヨー事件の5つの事件の併合事件。現場のコンプライアンス活動が恐喝、恐喝未遂、威力業務妨害だとされた組合員らの事件ということになる。(各事件の呼称もこのように呼ばれることになった。)
◆第2グループは、西山執行委員ほか8人の計9人で、フジタ大阪支店前でのビラまきが恐喝未遂や威力業務妨害だとされた事件。
◆武委員長は大津地裁から分離され、2017年12月のストライキが威力業務妨害だとされた大阪第2次事件(ストを指揮した役員らの事件)と併合され、大阪地裁で審理がすすめられている。
●弁論更新にあたり弁護人と湯川副委員長が意見陳述
この日の公判では、事件の呼称、公訴事実に対する被告人と弁護人の認否と主張を確認したのち、永嶋弁護士と湯川副委員長が弁論更新にあたって意見陳述をおこなった。
永嶋弁護士は、「関生支部は、協同組合に協力して生コン産業における競争の正常化と共同販売等の拡大を産業政策運動として進めてきた。関生支部が、生コンの適正価格での売買を実現しようとすることは、生コン産業で働く労働者の雇用と賃金など労働条件の維持向上を目的とする労働組合として当然である。加えて、それはたんに生コン企業や生コン産業で働く労働者の個別利害にとどまるものではなく、(社会生活の基盤となる生コンの品質確保は)社会全体の共同利害でもある」と強調した。
一方、湯川副委員長は、保釈されそうになると次の事件で逮捕されるというやり方で1年に8回も逮捕がくりかえされたこと、その間に大阪広域生コン協組が関生支部組合員の雇用を奪う不当労働行為をつづけ、警察も関生支部をやめろと組合員に圧力をかけるなどしてきたことを批判し、それを許してきた裁判所も問われていると批判した。

【弁論更新にあたっての弁護人意見】     弁護人 永嶋靖久
はじめに
フジタ事件、セキスイハイム近畿事件、東横イン電建事件、日本建設事件はいずれも、関生支部のコンプライアンス啓蒙活動などをとらえて、恐喝未遂あるいは威力業務妨害とする同種の事案であるので、これら事件については併せて意見を述べる。これに対して、タイヨー生コン事件はこれらとは全く異なる事案であるので、これらとは別個に意見を述べる。
さらに全事件を通した公訴権の濫用について述べる。
第1 フジタ事件、セキスイハイム近畿事件、東横イン電建事件、日本建設事件について
1 公訴事実記載の行為と共謀の有無
(1) 被告人湯川及び共犯者とされる者らの行為
公訴事実のうちに、被告人湯川の行為はない。
公訴事実のうちの、各建設現場における組合員らの行為にかかる客観的な事実については争わない。ビラまきについても争わない。フジタ事件につきC組合員が架電したこと、同じくD組合員が大和ハウス工業に要請を行ったことについても、そのような事実があった限度で認める。
しかし、これらはいずれも相手方を畏怖させるに足る害悪の告知ではないし、威力をもってする業務の妨害でもない。
各建設現場における組合員らの行動についてはすべて録画が存在する。検察官から請求されていない証拠もあるが、組合員が現場行動にあたって残しているこれら録画を見ても、組合員らの行動のどこにもいかなる害悪の告知も威力を用いてする業務の妨害もない。各建設現場における組合員らの行動や本件ビラまきを威力を用いた業務の妨害というなら、それは刑法が前提する威力概念を根本的に覆すものである。
起訴状(ただし、フジタ事件につき訴因変更請求書)に記載された組合員以外の者の行為については、湯川被告人は知らない。
(2) 共謀の不存在
湯川被告人は、組合員・組合員以外を問わず、本件共犯者とされている者らとの間で、フジタ大阪支店の担当者を脅迫して湖東協の登録販売店である近江アサノとの間で生コン供給契約を締結させようと共謀したことはない。セキスイハイム近畿、東横イン電建、日本建設の業務を威力を用いて妨害しようと共謀したことはない。
2 組合員らの憲法上・労組法上の正当性
(1) 関生支部が憲法上、労組法上の労働組合であること
日本における大部分の労働組合は、企業別に組織され、その組合員はいわゆる正規雇用労働者(本工・正社員)に限られており、その活動も組合員が直接雇用されている企業との間の団体交渉や労働協約締結にとどまる。これと異なり関生支部は、主としてセメント・生コン産業に関連する労働者で企業横断的に組織され、正規雇用労働者のみならず、日々雇用労働者やパートタイム労働者など非正規雇用労働者を組合員としている。使用者団体との間において、企業横断的な団体交渉や労働協約締結をおこなっている。関生支部のような産業別労働組合は、欧米では一般的な労働組合のあり方である。
本件一連の弾圧と連動して、関生支部組合員であることを理由として大量の解雇や雇止めなどが行われた。これら一連の不当労働行為に対して関生支部によって大阪府労働委委員会に不当労働行為の救済が申し立てられた。大阪府労働委員会では、次々と関生支部への勝利命令が出されているが、当然にも、これらの労働委員会命令は関生支部の労組法適格を前提している。
起訴状には被告人らは関生支部の組合員であることが記載されている。検察官は本件各公訴事実が労働組合である関生支部の関生支部としての活動であるとして起訴している。
憲法28条、労組法1条2項ただし書きは、その保障を企業別・企業内労働組合に限っていない。
関生支部もまた、憲法上、労組法上の労働組合である以上、関生支部組合員のおこなった行為が、その目的、手段・態様に照らして、犯罪に当たるのかどうか、刑事免責の対象ではないのかどうかが検討されなければならない
(2) 組合員らの行為の目的は何か。
組合員らの行為の目的には、法令遵守の啓蒙と産業政策運動の推進という大きな二つの意味があった。
前者の目的は、建設現場における労働安全衛生等のための法令遵守の啓蒙である。
一般に、建設現場は労災事故が一番多い。請求されている録画を見てもらえば、些細な不備に因縁をつけと表現されている法令違反の指摘が、どんなに危険な行為に対するものであったかがわかる。これを「些細な不備に因縁を付け」などと評価することは刑事司法の自殺に等しい。
フジタの現場は日本で一番危険という報道さえある。組合員らの行為にはこのような危険な建設現場における法令遵守を求める目的があった。
後者の目的は生コン業界における産業政策運動の推進である。
通産省は、3度にわたって生コン産業近代化計画と名付けた告示を発している。これは、競争の正常化と共同販売事業の拡大等を主要な内容として、関係他産業にもこれに協力することを求めている。
なぜ、通産省はこのような告示を発して、生コン産業の構造改善に取り組んだのか。生コン産業では、放置すると容易に際限のないダンピング競争に陥っていくという構造的な問題点が存するからである。
生コンは社会基盤・生活基盤の基幹的材料である。その品質は社会の安全そのものに関わるのに、山陽新幹線でトンネルのコンクリートが落ちてきた、阪神淡路大震災時に、周りの住宅は何ともないのに阪神高速道路が倒壊した、美浜原発3号機のコンクリートが大量加水されていた、など不良生コンに関わる事故・事件は後を絶たない。
なぜそうなるか。際限のないダンピング競争の必然的帰結である。通産省は生コン産業近代化計画、具体的には競争の正常化や共同販売事業の拡大を主要な内容とする構造改善事業を、社会基盤・生活基盤の安全そのものに関わるものとして進めた。
関生支部は、協同組合に協力して生コン産業における競争の正常化と共同販売等の拡大を産業政策運動として進めてきた。関生支部が、生コンの適正価格での売買を実現しようとすることは、生コン産業で働く労働者の雇用と賃金など労働条件の維持向上を目的とする労働組合として当然である。
加えて、それはたんに生コン企業や生コン産業で働く労働者の個別利害にとどまるものではなく、社会全体の共同利害でもあることを通産省の繰り返しの告示が示している。
(3) 組合員らの行為の態様
このような目的をもって行われた組合員らの各行為の態様は先に述べたとおりである。いずれも社会通念上相当と認められる範囲を超えてはいない。
組合員らの行為は、その目的・態様に照らして憲法、労組法上、正当な行為である。
第2 タイヨー生コン事件
(略)
第3 公訴権濫用の主張
警察・検察による砂上の楼閣の捏造は、タイヨー生コン事件だけではない。本件大津地裁に係属する事件を含めて、大阪地裁、京都地裁、和歌山地裁に係属する関生支部組合員に関わる一連の事件全てに公訴権の濫用がある。
1 関生支部に対する不当労働行為の経過
(1) 関生支部に対する不当労働行為
2017年12月12日、関生支部と全港湾大阪支部は、生コンやバラセメントの輸送運賃の引き上げ等を求めて、ストライキを行った。これに対し、2018年1月12日、大阪広域協は、臨時総会を開催して「威力業務妨害・組織犯罪撲滅対策本部の設置、10億円の対策費の予算計上」を決議し、同月23日、大阪広域協理事長名で加盟各社あてに「連帯労組と接触・面談の禁止」、「決議の趣旨に反した場合には、厳正な対処を行う」旨を通知した。
それ以後、生コン製造企業は、関生支部組合員をミキサー車に乗務させると大阪広域協から生コン製造割当を受けられなくなることを恐れ、また、生コン輸送企業は、大阪広域協加盟社からの輸送業務を維持するため、関生支部組合員である本勤を解雇したり、直行を雇止めにしたり配車指示をしなくなった。さらには、関生支部及び上部団体である近畿地本との労供契約を解除したり、関生支部組合員が雇用されている生コン輸送会社との間の運送委託契約を解除するなどした。このようにして、大阪府下全域で関生支部組合員をミキサー車に乗務させず、雇用を奪うという不当労働行為が広がった。あわせて、関生支部が求める団体交渉を拒否したり、関生支部との協定を履行しないなどといった違法行為(不当労働行為)の動きも広がった。
(2) 大阪府労働委員会における不当労働行為の認定など
関生支部は、大阪広域協の主導する多数の不当労働行為に対し、大阪府労働委員会に救済申立を行った。
2018年6月21日には、関生支部との関係を理由に大阪広域協により出荷割当を減少(のちに完全停止)された企業が大阪地裁での仮処分決定で勝訴した。その後も、大阪府労働委員会における不当労働行為救済申立事件において、大阪広域協の通知に従い、関生支部組合員の就労を拒否した企業による不当労働行為が認定され、救済命令が発せられている。
2 関生支部に対する違憲・違法の刑事手続
(1) 関生支部をめぐる一連の刑事事件の経過
上記の不当労働行為と認定された大阪広域協が主導する関生支部への団結破壊行為と軌を一にするように、2018年7月18日、湖東協の理事ら4人が逮捕された。それ以降、近畿の各府県警と地検は、互いに調整しながら、武建一委員長をはじめとする関生支部組合員に対する逮捕・勾留・起訴を行った。
これらの警察と地検の異常な刑事弾圧と連携して、滋賀(大津・湖東)や京都、和歌山、奈良においても、生コン製造企業が関生支部の組合員を排除するため、組合員を解雇したり、組合員の在籍する輸送会社との運送委託契約を解約したりすることによって、組合員の生活の糧を奪い、関生支部に対する組織破壊を行うようになった。
(2) 一連の刑事事件における憲法上・刑訴法上の違法
関生支部に対する一連の刑事事件には、以下のとおり、憲法及び刑訴法に違反する事実がある。
第1に、逮捕・勾留による身体拘束を利用して組合脱退を慫慂するなど勾留の目的を逸脱した違法な取調べが行われた。さらには、身体拘束を利用して事件関係者と事実上の司法取引が行われるなどした。
第2に、検察官は、同一事件について、すでに氏名等の判明している複数の共犯被疑者らを長期間にわたって数次に分けて起訴した。また、同一被告人について、すでに判明している併合罪関係にある事件をわざわざ数次に分けて起訴した。同一事件の共犯者間において、一部の者のみを起訴した。これらはいずれも訴追裁量権を逸脱した違法な起訴である。
検察官がこのような違法な起訴を行ったため、例えば、E証人に対してほぼ同一の内容で2回の証人尋問が行われた。現在検察官から請求されているF証人、G証人が採用されれば、いずれも2回目の証人尋問となる。今井裁判官は、このような五月雨的な起訴による審理の混乱を「刑事訴訟規則が想定しない事態」と表現した。
第3に、弁護活動への違憲・違法な介入と防御権侵害があった。
これらの事実は、近畿の各府県の警察と検察が、関生支部という労働組合に打撃を与え、関生支部を破壊することを目的として、一連の捜査と起訴を行ったことを示すものである。
3 まとめ
以上のとおり、本件の一連の捜査手続の過程には、憲法28条及び刑事訴訟法に違反するきわめて重大な違法が存在する。したがって、本件各公訴提起は違憲・違法であり、本件各公訴は棄却されなければならない。

【弁論更新にあたっての被告人意見】   被告人 湯川裕司
事件についての意見は、永嶋弁護士の述べるとおりです。
私は、私の捜査と起訴に関する問題について意見を述べます。
私は、最初の2018年8月28日の滋賀県警の逮捕から、最後の2019年11月14日の和歌山県警の逮捕まで、合計8回逮捕されました。大津地裁にフジタ事件、セキスイハイム近畿事件、タイヨー生コン事件、日本建設事件、東横イン電建事件の5事件で、4回に分けて起訴されました。京都地裁に3回起訴されました。和歌山の事件は不起訴で終わりました。結局、おととし8月28日の逮捕から今年6月1日の保釈まで644日閉じ込められていました。そしてその間ほとんど、弁護士以外とは接見禁止のため、仲間とまったく会えませんでした。
こんなに逮捕が何度も繰り返された理由は、警察が捜査して新しい事件が判明して、逮捕の必要がそのたびに出てきたからということではありません。
フジタ事件で最初に起訴された共犯者とされる人間の逮捕は2018年7月18日、最後の逮捕は2019年2月18日、その間、26人が5回に分けて逮捕されました。2019年2月に入って逮捕された組合員の氏名は2017年5月の時点でフジタから警察に連絡されていました。そのことは、この法廷でフジタの人間が証言しています。その逮捕がなぜ、2018年の7月でも8月でもなく、2019年の2月になるのか。裁判所にはどんな合理的な理由が考えられますか。
フジタ事件、セキスイハイム近畿事件、日本建設事件、東横イン電建事件、全部同じような事件です。滋賀県警は、フジタ事件を事件にすると決めたときからこういう事件があることを知っていました。それは証拠を見れば明らかです。一度に逮捕して、一度に起訴することは十分可能でした。少なくとも、最初の逮捕から最後の逮捕まで1年以上も間が開く必要はなかった。
私は、2019年8月20日に日本建設事件・東横イン電建事件で逮捕されましたが、その年の6月18日に日本建設事件でAさんたちが逮捕されたときにも、7月17日に東横イン電建事件でBさんたちが逮捕されたときにも、私の名前は共犯者として出ていました。なぜ、私は2019年の6月、7月にAさんやBさんたちと一緒に逮捕されなかったのか。裁判所にはどんな合理的な理由が考えられますか。
警察も検察も私からは、調書は一つも作れないのはわかっているし、私もほかの組合員に対しても、もっと早い時期に全事件の捜査と起訴を終えることは十分可能だった。ところが、警察と検察は、事件を別々に分けて、しかも前の事件が起訴されたらすぐに次の事件を起訴するのでなく、起訴された事件の証人調べがだいぶ進んで、保釈が出そうになると次の事件で逮捕して起訴するということを繰り返して、私の勾留を長引かせてきた。
では、なぜそんなことをしたのか。
2017年12月に関生支部と全港湾大阪支部は生コンやバラセメントの運賃値上げを要求してストライキを行った。その直後から、大阪広域協は、大阪府下全域で関生支部組合員をミキサー車に乗せない、雇用を奪う、団交に応じないという不当労働行為を開始して、今も続けている。大阪広域協のしていることが労組法違反の不当労働行為だということは、大阪府労働委員会が今年になって次々と関生支部を勝たせる命令を出していることからも明らかです。
ダラダラ続けられた捜査の間ずっと、その大阪広域協の不当労働行為といっしょになって、警察は、逮捕された関生支部の組合員だけではなく、その家族や呼び出しを掛けた組合員のみんなに、関生支部をやめろ、やめろと言い続けていた。関生支部の組合員に組合をやめろと言うだけではありません。滋賀・京都では、関生支部と協力して業界再建をしようとしたら経営者も逮捕されるとわかったから、経営者が大阪と同じような不当労働行為を行うようになりました。
これが、この2年間、滋賀から始まって、大阪、京都、和歌山とのべ89人もの人間が逮捕されて、70人以上が起訴された事件の実態です。こんな捜査や起訴が許されるのですか。
裁判の進め方も、こんな風にダラダラと分けて逮捕して起訴するから、前の事件で証人尋問をしたあと、次の事件でまた同じ証人が同じような証言をするために何人も、何回も裁判所に出てくることになる。今井裁判官は「刑事訴訟規則が想定していない事態」と言いましたが、裁判所はこれをおかしいと思いませんか。こんなことを許しておいていいのか、それが裁判所にも問われていると思います。

以上

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