コンビニ店オーナーを支援する運動をつくろう①

公正取引委員会は9月2日、コンビニ本部が店のオーナーに対し、24時間営業や過剰な仕入れを強要している恐れがあると発表しました。同じチェーンの店の近くへの一方的な出店を含め、「独占禁止法」が禁じる「優越的地位の乱用」を幅広く牽制し、大手8社に改善を求めました。

「7割近くのオーナーが時短営業を望んでいる」

公正取引委員会は今年1~2月、セブンイレブンやファミリーマート、ローソンなど大手8社の計5万7千店余りにアンケートを実施しました。約1万2千店から回答を得た結果、24時間営業を「続けたい」は33.2%。一方で「時短営業に切り替えたい」との回答は「一時的に」「実験でも」を合わせると66.8%に上りました。時短に向けた交渉に「本部が応じない」とする回答も8.7%ありました。

「オーナーの意向をくんでいるか」

コンビニ本部が一方的に協議を拒めば、独禁法が禁じる優越的地位の濫用にあたり得るとの見解を、公正取引委員会は正式にまとめました。
セブンイレブンやファミリーマートは昨年秋から今年にかけて時短への移行を認め始めた(ローソンは時短契約は以前から結べる)としていますが、公正取引委員会の見解は、こうしたコンビニ本部側の取り組みが店のオーナーの意向をどこまでくんでいるかを問題にしています。

「フランチャイズ契約の指針を見直す」

仕入れをめぐる調査結果では「必要以上の数量を強要された」が47.5%に上り、本部の社員に「無断で発注された」も25.7%ありました。仕入れの増加はコンビニ本部の利益につながりやすい一方、廃棄の負担はフランチャイズ契約に沿って店のオーナーにまわるのです。
公正取引委員会は、返品できない仕入れの数量をコンビニ本部が強制することは「優越的地位の乱用の恐れがある」としました。出店の際、近くにある同一チェーンの店に、約束していた支援をしないなどして不利益を与える場合も「乱用にあたり得る」としました。
公正取引委員会は、状況の改善をコンビニ大手8社に9月1日付で求め、11月末をめどに報告するよう求めました。

■公正取引委員会の対応
・大手8社に優越的地位の乱用など独占禁止法の問題となり得る点について、自主点検と改善、その報告を要請
・フランチャイズ契約の指針を改正し、営業時間や無断発注、大量出店などの要素を盛り込む
・コンビニをめぐる独禁法上の問題について引き続き情報収集。違反行為は厳正に対処
・大手8社などが入る日本フランチャイズチェーン協会に周知を要請

…つづく

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