村田建材(加茂生コン)事件 第4回公判 京都地裁

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判(村田商事[加茂生コン]事件)が10月1日、京都地裁で開かれました。
この日の公判では論告・弁論が行われ、結審しました(判決は12月17日)。

まとめ、森弁護士

今日の公判では、はじめに検察官が論告をして、その後、私たちが弁論をした。
今日の法廷でY組合員は「事実をねじ曲げて犯罪者をつくるのが検察だ」と言った。まさにその通りだ。普通の労働組合活動をしただけなのに、検察官はそれをねじ曲げて犯罪に仕立て上げたという典型的な事件だ。しかも、論告で最後に求刑があった。検察の求刑は2名とも「懲役2年」。強要罪というのは「3年以下の懲役」と定められている。今回の事件は未遂であるにも関わらず、異常に重い求刑をしてきている。
検察官は論告のはじめ3分の1くらいを公然化以前のことに費やした。コンプライアンス啓蒙活動であるとか、関生支部が京都地域で業界に対してどんな影響力を持ってきたのかということについて長々と述べていた。当該組合員が公然化したのは2017年10月16日だが、それ自体はいたって平穏に行っている。しかし、それも強要の実行行為だと言うためには、事前に、恐ろしい組合だということを知らされていたから、社長も取締役も公然化されるだけで震え上がってしまったと言わなければならない。そのために、検察は長々と公然化までのことについて説明しなければならなかった。検察官がこうした苦しい説明をしなければならなったのは、Y組合員が言うように、「事実をねじ曲げた」表れではないかと思う。
この事件のなかで最も大きな問題は、強要罪なのかそうではないのかという点だ。強要罪が成立するためには、「義務のないこと」を行わせるために脅迫したという事実を立証しなければならない。
そこで問題になるのが、組合が会社に発行を求めた就労証明書だ。就労証明書の発行要求が「義務のないこと」だったのかどうかということがこの裁判では大きな争点になっている。私もそれについて詳しく調べ、「子ども子育て支援法」という2015年4月から試行されている新しい法律を知った。本件は2017年10月だから、施行後2年半経過している。その法律を読むと「国や地方公共団体が行う子ども子育て支援に(会社は)協力しなければならない」と明確に書いてある。よって、会社に就労証明書の発行義務があったことは明らかだ。
問題は、当該組合員が申立書を書いてそれを就労証明書に代えて市役所に提出し、受け付けてもらったという事実があるので、その状況でもさらに就労証明書を提出しなければならなかったのかどうかという点だ。調べると、この申立書というのは本来、労働でない場合、就労でない場合に提出するものだということが分かった。当該組合員の場合には会社が就労証明書を出してくれないのでやむなくそうしたに過ぎない。それについてははっきりと市役所の当時の担当者が証言してくれた。「市役所としては就労証明書が提出されなければそうして受付せざるを得ないが、将来的に就労証明書が発行してもらえるのであれば、本来の手続きに戻す」と。「変更申請を受け付ける」ということまで証言してくれた。
よって、申立書で受付を完了していたとしても会社の就労証明書の発行義務は消滅していないことが判明。弁論でそのことを訴えた。私が力を入れたのはその点だ。

まとめ、久堀弁護士

元々、起訴状に書かれていた脅迫行為というのは最後の日のことだけだった。しかし、今回、検察官は10月16日~12月4日までの1ヵ月半にわたる行為が、一つの強要未遂の実行行為だというとんでもない主張をしてきている。その真意は何か。検察官としては、実際には関与していない武委員長・湯川副委員長をこの事件で有罪にすることが大きな目的としてあるのではないかと考える。
それに対して、私たち弁護側は、そこは一連ではないと主張した。最初からこうしようと計画していたものではなく、会社が不誠実な対応をするので、その都度、必要な行動をしていたということ。あくまでそれぞれ別個の行為なんだということを強調した。
二人の無罪を確信している。

「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ 

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内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
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