浪速建資産業闘争「労働委員会が不当労働行を認定し命令書を交付!」
浪速建資産業社(ナニワ生コングループ)が、関生支部が求めた団体交渉を拒否したことなどについて、労働委員会に不当労働行為救済申立した事件の判断が8月18日、大阪府労働委員会から出され、浪速建資産業社の不当労働行為が認定され「命令書」が交付されました。
「浪速建資産業(ナニワ生コングループ)事件」
関生支部は浪速建資産業社に対して2021年10月12日、労働組合結成通知と団体交渉申し入れを行いましたが、浪速建資産業社は開催場所の注文をつけるなど様々な理由を述べて、団体交渉の開催を引き延ばしたのです。
また、浪速建資産業社の経営側は、1回目の団体交渉が開催されないまま、組合結成を通知した2人の組合員を労働組合加入を理由とした「自宅待機」を命じました。
さらに、浪速建資産業・藤中昌則社長は、関生支部・七牟禮副委員長らに「連帯(関生支部)を労働組合と思っていない。反社・反グレとは交渉しない」などと発言しました。
このようなことから、関生支部は「浪速建資産業社が関生支部との団体交渉を拒否したことは、労働組合法7条2号(団交拒否)及び3号(支配介入)の不当労働行為に該当する。関生支部の正当な組合活動を『暴力的・脅迫的労働組合活動』などと誹謗中傷したことと、組合結成通知した2人の組合員に組合の脱退を勧奨したことは労働組合法7条3号(支配介入)に該当する」として労働委員会に不当労働行為救済を申し立てました。
「二度目の不当労働行為が認定された!」
大阪府労働委員会は、浪速建資産業社に対して、使用者(※会社)が労働組合法で禁止されている不当労働行為(労働組合法第7条)を認定し、命令書を交付しました。
また、大阪府労働委員会は、浪速建資産業社に対して関生支部に以下の文書を交付する命令を出しました。
1 被申立人(※会社)は、申立人(※組合)に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 湯川裕司様
浪速建資産業株式会社 代表取締役 藤中昌則当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法7条に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
記
(1)貴組合からの令和3年10月12日付け団体交渉申入書及び同日付け分会要求書で申し入れられた団交に応じなかったこと(2号及び3号該当)。
(2)令和3年10月18日から同年12月17日までの間、当該組合員であった2名に対し、自宅待機を命じたこと(1号及び3号該当)。
(3)令和3年11月22日の会社代表者らと当時組合員であった2名との面談において、会社代表者(※藤中昌則)が、組合を誹謗中傷する発言を行ったこと(3号該当)。
(4)申立外会社(※ナニワ生コン)の記念パーティーに、当時組合員であった2名を招待しなかったこと(1号該当)。
2 申立人のその他の申立を棄却する。
「2020年9月にも浪速建資産業社は不当労働行為が認定されている!」
浪速建資産業(とナニワ生コン社)が、関生支部の組合員を不当に解雇した事件について、大阪府労働委員会は2020年9月28日、労働組合法に違反する「不当労働行為企業」と認定し、「解雇がなかった状態に戻せ」などと命令を出しました。
ところが、浪速建資産業社(とナニワ生コン社)の経営陣は、現在においても、大阪府労働委員会の命令を履行しない態度をとり続けています。
大阪広域生コン協組の圧力もあり、浪速建資産業社は、中央労働委員会に再審査申立をおこなっていますが、大阪府労働委員会の命令は有効であり、「命令履行」義務があるのです。
「懲りないナニワ生コングループ浪速建資産業社」
今回、二度目の不当労働行為が認定され、命令が出されたことで、浪速建資産業社の労働組合嫌悪と、労働組合潰しの意思が明確になりました。
大阪府労働委員会から2020年9月に、労働組合法違反の不当労働行為企業と認定され、救済命令が出されているにもかかわらず、新たな不当労働行為が認定されたという悪質な企業であることが露呈したのです。
「労委命令を履行させ、勝利するまで闘う!」
労働委員会の命令を無視する不当労働行為企業(違法企業)を放置することはできません。浪速建資産業社が、1回目の労働委員会の命令(2020年9月28日付)と今回の命令を履行し、労働組合に謝罪するまで闘います。
あわせて産業別労働運動潰しの権力弾圧を粉砕し、大阪広域生コン協組の関生支部潰しをはね返し、「大阪広域生コン協組の民主化」実現に向けて、勝利するまで闘います。
関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
お問い合わせはコチラ ココをクリック
ー 公判予定 ー
8月はありません |
---|
関西生コン事件ニュース No.91 ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.90 ココをクリック
関西生コン事件ニュース No.89 ココをクリック
関連動画 「関西生コン事件」報告集会 ココをクリック
検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
お問い合わせは sien.kansai@gmail.comま