関生支部 JR和歌山駅前での宣伝活動
関生支部は9月4日、JR和歌山駅前で「和歌山県広域生コン協組は、団交に応じろ!」などを掲げた宣伝活動を展開しました。
「女性市民から『暴力団関係者を使ったらあかんよ!』などの激励があった!」
JR和歌山駅前では、ナニワ生コン分会長が右手にマイクを握り、左手に組合旗を掲げながら、「和歌山県広域生コン協組の理事長が暴力団関係者を使って組合活動を妨害した」「関生支部が、和歌山県広域生コン協組に抗議したことが、威力業務妨害などと刑事事件になったが、大阪高裁で罪判決が出た」ことなどを訴えました。
JR和歌山駅前の歩行者道路では、関生組合員と武谷書記次長が関生支部の機関紙「くさり」を職員や市民らに配布しました。
「くさり」を受け取った女性や男性の市民からは「暑いのに、がんばってるね!」「応援してるよ!」などの激励がありました。
女性市民から「暴力団関係者を使ったらあかんよ!あなたたちも気をつけるんよ!がんばってよ!」と激励してくれたのが印象的でした。
午前9時30分ころから約1時間の行動でしたが、JR和歌山駅前を行き交う市民や会社員にアピールすることができました。「くさり」は42部の配布でした。引き続き、JR和歌山駅前での宣伝活動を展開します。
「控訴審、逆転無罪判決!」
3月6日、大阪高等裁判所は、連帯ユニオン・関生支部の役員3名全員について逆転無罪判決を言い渡しました。この事件は、暴力団に属していた人物が、連帯ユニオン・関生支部の事務所を監視する行為を行っていたことが発端となっています。この暴力団関係者を関生支部組合事務所に差し向けたのは、和歌山県広域生コンクリート協同組合(以下、和歌山県広域生コン協組)の丸山克也理事長である可能性が高いとみて、丸山氏に事実確認を求めました。暴力団関係者によって関生支部の団結権が侵害されたのですから、私たちがその事実経過について確認するための行動を行うことは憲法によって保障された正当な行為です。
ところが警察・検察は、丸山理事長に事実確認を求める行為が威力業務妨害罪、強要未遂罪に該当するとして、不当にも逮捕、起訴してきたのです。
一審和歌山地裁は検察官の主張を鵜呑みにし、役員3名を有罪としました。しかし、大阪高等裁判所は、一審判決を厳しく批判し、役員3名全員を無罪としたのです。
大阪高裁は、「関生支部と広域協(和歌山県広域生コン協組)が対立している状況下で、広域協と同県下の暴力団関係者が事務所の調査に訪れたのであれば、関生支部として、広域協の実質的運営者である丸山の関与を疑うのは当然である」としました。
さらに、「高島(暴力団関係者)らは広域協の高井(暴力団関係者)の指示により関生支部事務所の調査を行っていたもので、同指示が丸山の意向を受けたものと認められることからすれば、前記疑い(丸山理事長が関与している疑い)を誤りとはいえない」としました。
そして、丸山理事長に対して事実確認を求める関生支部の活動が威力業務妨害罪や強要未遂罪にあたるとすることには疑問があると判断したのです。
大阪高裁は、さらに関生支部が産業別労働組合であると認定したうえで、次のように判断しました。「産業別労働組合である関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいはその団体と労働関係上の当事者に当たるというべきだから、憲法28条の団結権等の保障を受け、これを守るための正当な行為は、違法性が阻却される」としたのです。「暴力団関係者を使い、労組役員を脅したり労組活動を妨害した丸山理事長」
そして、「本件の発端は、生コン事業者(使用者)の協同組合である広域協の意を受けた元暴力団員らが、関生支部事務所の調査を行い、ビデオカメラで撮影し、「在籍確認や」「武谷おるか」などと組合員らを監視したり、圧力をかけたりする行為におよんだことにある」としました。そして、「このような行為が、関生支部の団結権を大きく脅かすものであることは明らかで、関生支部幹部等が、その首謀者と目する広域協の実質的運営者である丸山の下へと抗議等に赴くことは、それが暴力の行使を伴うなど不当な行為におよぶものでない限り、労働組合が団結権を守ることを目的とした正当な行為」であるとして、役員3名全員について無罪としたのです。
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関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。10月下旬から各地で上映運動がはじまった。10 月 23日には「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さな い東海の会」が名古屋で、11月6日には「労働組合つぶしの大弾圧を許さない京滋実行委員会」京都で上映会。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合つぶしに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(写真右は京都上映会 で挨拶する松尾聖子さん) 今後、11月13 日には護憲大会(愛媛県松山市)、同月25日は「労働組合つぶしを許さない兵庫の会」が第3回総会で、12月16日は「関西生コンを支援する会」が東京で、それぞれ上映会をひらく。
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検証•関西生コン事件❷
産業別労組の団体行動の正当性
A5判、 143ページ、 定価1000円+税、 旬報社刊
『検証•関西生コン事件』第2巻が発刊された。
巻頭には吉田美喜夫・立命館大学名誉教授の論稿「労使関係像と労働法理」。企業内労使関係に適合した従来の労働法理の限界を指摘しつつ、多様な働き方を基盤にした団結が求められていることをふまえた労使関係像と労働法理の必要性を検討する。
第1部には、大阪ストライキ事件の鑑定意見書と判例研究を収録。
第2部には、加茂生コン事件大阪高裁判決の判例研究を収録。
和歌山事件、大阪スト事件、加茂生コン事件。無罪と有罪の判断は、なぜ、どこで分かれたのか、この1冊で問題点がわかる。
[ 目次 ]
刊行にあたって—6年目の転機、 無罪判決2件 が確定 (小谷野毅)
序・労使関係像の転換と労働法理 (吉田美喜夫)
第1部 大阪ストライキ事件
・関西生コン大阪ストライキ2次事件・控訴審判決について (古川陽二)
・関西生コン大阪2次事件・鑑定意見書 (古川陽二)
・「直接労使関係に立つ者」論と団体行動の刑事免責 (榊原嘉明)
第2部加茂生コン事件
・労働法理を踏まえれば無罪 (吉田美喜夫)
・労働組合活動に対する強要末遂罪の適用の可否 (松宮孝明)
割引価格あり。
お問い合わせは sien.kansai@gmail.comま