8月26日、協同会館アソシエで「法的見地から考察する関西生コン関連業界」をテーマとする大阪兵庫生コン経営者会主催のセミナーが開催されました。当日は、関西各地から生コン関連事業者および労働者120名が参加。講師の話に熱心に耳をかたむけていました。

このセミナーでは、経営者会顧問弁護団を講師として迎え、いま関西の生コン業界に混乱をつくり出している「大阪広域協組問題」を法的な側面から解説してもらいました。
登壇した3名の弁護士から「協同組合員の権利義務」「輸送関係の現状」「独禁法の考察」について法律・規則などに基づき、詳しく説明をいただきました。
「協同組合員の権利義務」については、「協同組合の定款は憲法のようなもの」であり、「規約は法律である」と説明がありました。そして、大阪広域協組が、その定款・規約に基づいた運営をしていないことの例としてティーワイケイ高槻生コン社の仮処分決定を挙げていました。

行政の有効活用を

「輸送関係の現状」については、大阪広域協組の圧力で関生支部と協力関係にある多くの輸送企業が締め出されていますが、ティーワイケイ高槻生コン社の仮処分決定を活用することが必要だと提起がありました。
「輸送関係は契約更新時が争点になるが、契約打ち切りにも一定の制約がある。輸送業者や生コン製造社の問題については経産省・中央会・公正取引委員会など行政機関を有効活用し、各業者の権利回復をはかりたい」と締めくくり、セミナーは成功裏に終了しました。

破綻の道を進む、大阪広域協組4人組の策動

2018年6月21日、ティーワイケイ高槻生コンが大阪広域協組に対して提訴した「仮処分裁判」で、①ティーワイケイ高槻生コンを大阪広域協組から除名した決議は無効。②ティーワイケイ高槻生コンが大阪広域協組の組合員たる地位、継続的商品売買契約上の地位を有する。③大阪広域協組の組合員は、大阪広域協組に対しその定款、諸規定を遵守するよう請求する権利がある。④ティーワイケイ高槻生コンには平成29年12月12日(連帯労組のストライキ初日)から平成30年4月3日(ティーワイケイ高槻生コンが大阪広域協組に除名された日)までの間に割り当て割り付けを減少、停止される理由はない、とティーワイケイ高槻生コン側の全面勝利命令。

7月3日、大阪広域協組が関生支部に対して行った仮処分を取り下げる。
(実質的大阪広域協組の敗訴)

7月4日、今栖産業が大阪広域協組による圧力によってセメント供給がストップされた件で“セメント供給停止の無効”を訴える仮処分を申し立て。

7月5日、ティーワイケイ高槻生コンが大阪広域協組に対して間接強制の申し立て(強制執行の手続き)。

7月15日、渡邉臥龍こと渡邉昇が逮捕されたことに関連して、大阪広域協組および西日本建設関連オーナー会に和歌山県警の家宅捜索が行われる。

7月17日、大阪広域協組組合員企業の株式会社ワールドの下請運送企業に対する一方的な契約打ち切りが裁判所で断罪される。不当な運送契約打ち切りを無効とし、ワールド社に対し同社が出荷する生コンクリートをコーイキリース社以外の者に委託してはならないという決定。

8月中旬、今栖産業による仮処分申し立てを受けてセメント供給が再開される。