藤原生コン運送の不当労働行為を認定!
2月26日、大阪府労働委員会が、藤原生コン運送事件で、関西生コン支部の日々雇用組合員6人に対する就労差別と18年7月以降の団交拒否を不当労働行為と認定した。
そのうえで、①組合員4人に対して、別の労働組合の日々雇用労働者と同程度の頻度で雇用、就労させること、②18年4月以降、同程度に就労していれば得られたはずの賃金相当額の6割を支払うこと(現在も組合員の4人については就労させるまで。脱退した2人は脱退までの期間)、③団交応諾、④ポストノーチス(※1)、を命じた。ほぼ組合の完勝だ。
藤原生コン運送の就労拒絶と団交拒否の背景には大阪広域生コン協組の関生支部排除攻撃がある。18年1月23日に加盟企業に指示した「連帯との折衝、交渉、面談禁止」、同年2月の「連帯系輸送会社との取引禁止」がそれ。労働組合法が禁じた不当労働行為だと断罪されたのは直接には藤原生コン運送という企業だが、それは間接的に大阪広域生コン協組の責任をも問うものだ。
「関西生コン事件」は刑事弾圧と表裏一体の関係で、大阪広域生コン協組の指示にもとづく関西支部排除のたくさんの不当労働行為事件が大阪府労働委員会にかかっている。このうち昨年10月には徳島事件、12月に加茂生コン事件で組合勝利命令が出されたのにつづいて、今回で3件目の組合勝利命令。反撃の条件がまたひとつ増えたことになる。
※1 ポストノーチス
不当労働行為について労働委員会が発する付加的救済命令。本来の救済内容を記した命令書または労働委員会が命じる趣旨の文章 (不当労働行為の事実を認め、かつ今後そのような行為をしないとの意を述べた陳謝文的内容) を労働委員会の指定する場所に掲示するよう使用者に命じる。一般に使用者が労働組合の組織、運営に支配、介入 (労働組合法7条3号前段) した場合の救済内容としてしばしば用いられるが、組合活動の自由を保障しようとするものであるから、支配、介入以外の不当労働行為についてもポストノーチスを付加して命令する場合が考えられる。(コトバンクから引用)
不当労働行為について労働委員会が発する付加的救済命令。本来の救済内容を記した命令書または労働委員会が命じる趣旨の文章 (不当労働行為の事実を認め、かつ今後そのような行為をしないとの意を述べた陳謝文的内容) を労働委員会の指定する場所に掲示するよう使用者に命じる。一般に使用者が労働組合の組織、運営に支配、介入 (労働組合法7条3号前段) した場合の救済内容としてしばしば用いられるが、組合活動の自由を保障しようとするものであるから、支配、介入以外の不当労働行為についてもポストノーチスを付加して命令する場合が考えられる。(コトバンクから引用)
「労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会」への賛同の呼びかけ
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労働組合やめろって警察にいわれたんだけどそれってどうなの(憲法28条があるのに…) 単行本 – 2020/3/6
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