日本の独立と引き換えに沖縄をアメリカに差し出した「屈辱の日」
日本が独立した1952年4月28日。一方では、サンフランシスコ講和条約第3条が根拠となり、沖縄・奄美・小笠原は切り離されました。アメリカは日本の同意の下で、他国に介入されることなく軍事基地を自由に使えるようになったのです。アメリカ軍は「銃剣とブルドーザー」で農地を奪うなど、沖縄住民の基本的人権を侵害する統治を敷きました。
「第3条は、人権・基本的自由の尊重を奨励」
サンフランシスコ講和条約第3条は、国連に信託統治を提案し承認されるまで、アメリカは奄美以南の南西諸島で全権を行使できるとしました。信託統治は、旧植民地などの地域の自治や独立に向け、国連の信託を受けた国が施政を行う制度で、人権や基本的自由の尊重も奨励しています。
「ブルースカイ・ポリシー」
ところが沖縄にはこれが適用されず、アメリカは国連の定期視察を受けることなく軍事基地を拡大し、沖縄住民の人権より軍事を優先する施策を展開。日本国憲法も適用されなかった沖縄では、住民の権利は大きく制限されました。
その背景には、ダレス・アメリカ国務長官が1953年に宣言した『ブルースカイ・ポリシー』があります(「東アジアの空に雲一つなく、平和と安全にいかなる脅威もなくなるまで沖縄は返還されない」という内容)。
その後、国連が1960年に「植民地独立付与宣言」を採択したことで、信託統治制度の沖縄適用を前提とする講和条約3条は死文化したとの議論が起きました(信託統治制度の終焉)。アメリカが沖縄を支配する国際法上の根拠は失われ、この宣言を基に沖縄を無条件で解放すべきだという主張です。
「沖縄の無期限支配を容認」
しかし、1965年、当時の佐藤栄作首相は、「講和条約3条は暫定的なものではなく、アメリカは国際法上、沖縄を無期限に支配できる」との見解を示し、アメリカの「ブルースカイ・ポリシー」を事実上支持した姿勢で沖縄返還交渉に臨んだ結果、返還後もアメリカが基地の自由な使用が継続されました。
「辺野古新基地建設は、植民地主義の象徴」
日本復帰後の1972年以降も、沖縄の人々はアメリカによる基地の自由使用に抵抗し、抜本的な整理縮小や日米地位協定の改定を求めてきました。その意思を尊重せず「国益」や「国策」の名の下で沖縄を国防の道具にする日米政府のやり方は植民地主義です。
沖縄県内の主要な選挙や県民投票で反対の意思を示しても建設工事が強行される辺野古新基地は、沖縄の人々の自己決定権を侵害する植民地主義の象徴です。
「自己決定権の確立が必須」
アメリカ軍の基地があるために、有事の際には標的になり命が脅かされ、平時はアメリカ軍の事件や事故などで人権が侵害されている沖縄の現状を方向づけた「4.28『屈辱の日』」。沖縄の現状を打開するためには自己決定権の確立が急がれます。
沖縄は復帰までアメリカの信託統治に置かれていたという誤った記述の書籍などが見られますが、「屈辱の日」にはどんな意味があり、それが今も続いていることを、広く発信することが私たちに求められています。あらゆる手法を用いて全国に発信する運動を展開しましょう。
※「沖縄 憲法なき戦後」(古関彰一・豊下楢彦)の書籍が勉強になります。
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連帯ユニオン、葛西 映子、北 建一、小谷野 毅、宮里 邦雄、熊沢 誠、海渡 雄一、鎌田 慧、竹信 三恵子(著)
内容紹介
戦後最大の「労組壊滅作戦」が進行。
警察・検察・裁判所による弾圧。
権力と一体となった業界あげての不当労働行為。
関西生コン事件の本質を明らかにする!
ストライキやコンプライアンス活動を「威力業務妨害」「恐喝未遂」として89人逮捕、71人を起訴。
委員長と副委員長の拘留期間は1年5か月超。
取り調べで「組合をやめろ」と迫る警察。
家族に「組合をやめるよう説得しろ」と電話をかける検察。
組合活動の禁止を「保釈許可条件」とする裁判所。
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